くらし・環境

個人住民税とは

住民税を納める人

 原則として、その年の1月1日に美浦村に住んでいる人(住民登録がある人)あるいは事務所などがある人は納税義務があります。

 

村内に住所がある人 村内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人
均等割
所得割

《均等割、所得割ともかからない人(非課税の人)》

  1. 扶養親族がいない人…前年の合計所得金額が28万円に10万円を加えた金額
  2. 扶養親族がいる人…前年の合計所得金額が次の算式に当てはめた金額
    28万円×(1+扶養人数)+168,000円+100,000円

《所得割がかからない人(均等割のみかかる人)》

  1. 扶養親族がいない人…前年の総所得金額等が35万円に10万円を加えた金額
  2. 扶養親族がいる人…前年の総所得金額等が次の算式に当てはめた金額
    35万円×(1+扶養人数)+320,000円+100,000円
合計所得金額とは、総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額をいいます。

納める額

【均等割】
県民税年税額2,000円、村民税年税額3,000円(令和6年度から)
県民税年税額2,500円、村民税年税額3,500円(平成26年度から令和5年度)

※1  令和6年度から森林環境税(国税)として、年税額1,000円が個人住民税均等割と併せて課税されます。
※2 平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な費用の財源を確保するため、臨時措置として個人の住民税(村民税・県民税)の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられていました。
※3 個人住民税均等割が課税される方につきましては、その年税額(個人住民税均等割+森林環境税)は6,000円となり、令和5年度と令和6年度で変わりません。

【所得割】
前年中の所得に応じて次の算式で計算されます。
課税所得金額(所得金額−所得控除額)×10%(税率)−税額控除=所得割額

住民税の改正

《平成28年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)

《平成29年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)

《平成30年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)

《令和元年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)

《令和2年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)

《令和3年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)

《令和6年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)

納税までの手続

《申告しなければならない人》

《所得がなかった場合の申告について》
 自分に所得がない場合でも、国民健康保険に加入している人、医療福祉費(マル福)を受給している人、障害基礎年金を受給している人、非課税証明書または所得証明書が必要となる人などは申告が必要です。
 なお、申告書を提出されませんと、非課税証明書等の発行ができませんのでご注意ください。

《申告をしなくてもよい人》

《納税》
 事業所得のある方などは、市町村からの納税通知書によって通知された税額を、通常年4回の納期に分けて納税していただきます。給与所得者については、給与の支払者が通常毎月給与の支払いの際に給与から天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納入します。

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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