くらし・環境

個人住民税(平成30年度からの改正点)

給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)

平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、平成28年度までは給与収入額が1,500万円超の場合の給与所得控除額は245万円が上限となっていましたが、平成29年度から平成30年度までの2年間で、段階的にこの上限額が引き下げられます。
平成29年度は給与収入額1,200万円超の場合の控除額は230万円が上限となっていましたが、平成30年度からは給与収入額1,000万円超の場合の控除額が220万円になります。

給与所得控除上限額の変更
 平成25年分〜平成27年分の所得税
(平成26年度〜平成28年度の住民税 )
平成28年分の所得税
(平成29年度の住民税)
平成29年分以降の所得税
(平成30年度以降の住民税)
上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

《給与収入金額から給与所得金額を求める算出表》(単位:円)

平成25年分〜平成27年分の所得税
(平成26年度〜平成28年度の住民税)
平成28年分の所得税
(平成29年度の住民税)
平成29年分以後の所得税
(平成30年度以後の住民税)
収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額 収入金額(A) 給与所得金額
0〜
650,999
0 0〜
650,999
現行に同じ 0〜
650,999
現行に同じ
651,000〜
1,618,999
A−650,000 651,000〜
1,618,999
651,000〜
1,618,999
1,619,000〜
1,619,999
969,000 1,619,000〜
1,619,999
1,619,000〜
1,619,999
1,620,000〜
1,621,999
970,000 1,620,000〜
1,621,999
1,620,000〜
1,621,999
1,622,000〜
1,623,999
972,000 1,622,000〜
1,623,999
1,622,000〜
1,623,999
1,624,000〜
1,627,999
974,000 1,624,000〜
1,627,999
1,624,000〜
1,627,999
1,628,000〜
1,799,999
A÷4=B
千円未満の端数切捨て
B×2.4 1,628,000〜
1,799,999
1,628,000〜
1,799,999
1,800,000〜
3,599,999
B×2.8−180,000 1,800,000〜
3,599,999
1,800,000〜
3,599,999
3,600,000〜
6,599,999
B×3.2−540,000 3,600,000〜
6,599,999
3,600,000〜
6,599,999
6,600,000〜
9,999,999
A×0.9−1,200,000 6,600,000〜
9,999,999
6,600,000〜
9,999,999
10,000,000〜
14,999,999
A×0.95−1,700,000 10,000,000〜
11,999,999
A×0.95−1,700,000 10,000,000〜 A−2,200,000
15,000,000〜 A−2,450,000 12,000,000〜 A−2,300,000

《リンク(外部リンク)》

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設

平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」(注1)を行っている個人が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に本人や本人と生計を一にする親族に係る一定の「スイッチOTC医薬品」(注2)の購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。

※セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。したがって、この特例の適用を受ける場合は、従来の医療費控除を併せて受けることはできません。また、選択した控除を、修正申告等において変更することはできません。

《適用期間》平成29年1月1日から平成33年12月31日までの5年間 
※所得税は平成29年分から平成33年分、個人住民税は平成30年度分から平成34年度分に適用

この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。

注1:特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診。申告の際は、一定の取組を行ったことを明らかにする書類(申告する方の分のみ)の添付または提示が必要。
注2:元は医師の判断でのみ使用が可能であった要指導医薬品および一般用医薬品が、薬局等で販売される、いわゆる「市販薬」として販売許可されたもの

※本特例の対象品目につきましては、更新されることがありますので厚生労働省のホームページにてご確認ください。

《控除額算出式》支払ったスイッチOTC医療品の購入対価の額−保険金や損害賠償金で補てんされる金額−1万2千円=控除額(限度額8万8千円)
※「一定の取組」に要した費用は、控除対象とはなりません。

《従来の医療費控除とセルフメディケーション税制の比較》

適用する控除 下限額(この金額を超えた部分を控除額に適用できます) 上限額
医療費控除 「10万円」か「総所得金額等の合計額の5%」のどちらか少ないほうの額 200万円
セルフメディケーション税制 1万2,000円 8万8,000円

《注意点》

※所得税は平成29年分から平成31年分までの確定申告、個人住民税は平成30年度分から平成32年度分までの申告であれば、領収書の添付または提示によることもできます。

《リンク(外部リンク)》

医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における提出書類の簡略化

平成29年度税制改正で、医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)のいずれか適用を受ける方は、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」または、「セルフメディケーション税制の明細書」を申告書提出の際に添付しなければならないこととされました。

《適用時期及び経過措置》所得税は平成29年分の確定申告、個人住民税は平成30年度分の住民税申告から適用
※経過措置として、平成29年分から平成31年分までの所得税の確定申告、個人住民税は平成30年度分から平成32年度分までの個人住民税の申告については、医療費等の領収書の添付または提示によることができます。

《領収書の保存期間等》
明細書の記入内容の確認のため、医療費等の領収書は確定申告期限等から5年間保存する必要があります。
※税務署長(住民税申告においては市区町村長)から当該明細書に係る医療費等の領収書の提示又は提出を求められた場合には、その適用を受ける方は、当該領収書の提示又は提出しなければならないこととされました。

《リンク(外部リンク)》

このページに関するお問い合わせは税務課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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