地方自治体に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、平成28年度から適用される寄附金税額控除について以下のように改正となりました。
《対象要件》
※ | ふるさと納税ワンストップ制度は、所得税からの控除は発生せず、翌年の住民税の減額という形で控除となります。 |
《特例申請が無効となる場合》
《特例申請が無効となった場合の手続き》
公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から以下のように改正となりました。
現行では、年税額が前年と比べ大きく変動した場合、本徴収税額と仮徴収税額に不均衡が生じ、翌年度以降も不均衡が続くケースがありました。今回の改正により、仮徴収税額は前年度の年税額の2分の1に相当する額となることから、本徴収額と仮徴収額の平準化が図られることとなりました。
《仮徴収税額と本徴収税額の算定方法》
改正前 | 改正後 | |
仮徴収税額 4・6・8月 | 前年度の本徴収税額÷3 | (前年度の年税額×1/2)÷3 |
本徴収税額 10・12・2月 | (年税額−仮徴収税額)÷3 | (年税額−仮徴収税額)÷3 |
《算定の例》
年金収入の年税額が60,000円の場合において、2年度目に限り、医療費控除などによる年税額の減少があったとき。
年度 | 年税額 | 改正前 | 改正後 | ||
仮徴収 (4・6・8月) |
本徴収 (10・12・2月) |
仮徴収 (4・6・8月) |
本徴収 (10・12・2月) |
||
初年度 | 60,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 |
2年度 | 36,000円 | 各10,000円 | 各2,000円 | 各10,000円 | 各2,000円 |
3年度 | 60,000円 | 各2,000円 | 各18,000円 | 各6,000円 | 各14,000円 |
4年度 | 60,000円 | 各18,000円 | 各2,000円 | 各10,000円 | 各10,000円 |
※ | 2年連続で年税額が同額の場合、平準化します。 |
公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。
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