個人住民税(令和3年度からの改正点)
給与所得控除の改正
- 給与所得控除額が10万円引き下げられました。
- 給与所得控除額の上限額が適用される給与等の収入金額が1,000万円から850万円に、上限額が220万円から195万円にそれぞれ引き下げられました。
- 所得金額調整控除が創設されました。(要件あり) 詳しくは、下記のリンクをご参照ください 。
- 国税庁「給与所得控除」(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm(新しいウインドウで開きます)
公的年金等の控除の改正
- 公的年金等控除額が10万円引き下げられました。
- 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合の公的年金等控除額は195万5千円が上限額とされました。
- 公的年金に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合は控除額が引き下げられました。 詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
- 国税庁「公的年金等の課税関係」(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm(新しいウインドウで開きます)
所得金額調整控除の創設
平成30年度税制改正により給与所得控除及び基礎控除などの見直しが行われ、「所得金額調整控除」が創設されました。(令和2年分以後から適用) 詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
- 国税庁「所得金額調整控除」(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1411.htm(新しいウインドウで開きます)
基礎控除の改正
- 基礎控除額が10万円引き上げられました。
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は、合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除の適用がなくなりました。
《基礎控除》
合計所得金額 | 改正前 | 改正後 | 差額 |
2,400万円以下 | 33万円 | 43万円 | +10万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 33万円 | 29万円 | -4万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 33万円 | 15万円 | -18万円 |
2,500万円超 | 33万円 | 0円(適用なし) | -33万円 |
扶養親族等の合計所得金額要件の改正
- 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額要件が、10万円引き上げられました。
(改正前38万円以下、改正後48万円以下) - 勤労学生控除の合計所得金額要件が、10万円引き上げられました。
(改正前65万円以下、改正後75万円以下) - 源泉控除対象配偶者の合計所得金額が、10万円引き上げられました。
(改正前85万円以下 改正後95万円以下)
詳しくは、下記のリンクをご参照ください。
- 国税庁「配偶者控除」(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm(新しいウインドウで開きます) - 国税庁「扶養控除」(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm(新しいウインドウで開きます) - 国税庁「勤労学生控除」(外部リンク)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1175.htm(新しいウインドウで開きます)
※令和3年度改正で、控除額の変更はありません。
ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正
すべてのひとり親家庭に対して公平な税制支援を行う観点から、婚姻歴や性別にかかわらず要件を満たす者に「ひとり親控除」が創設されました。
その創設に伴い、寡婦(寡夫)控除の見直しが行われ、寡婦控除の要件が改正されました。また、「寡婦控除の特例(特別の寡婦)」が廃止されました。
要件(すべてに該当すること) | 控除額 | |
ひとり親控除 |
|
30万円 |
寡婦控除 |
【死別】
【離別】
|
26万円 |
配偶者特別控除の配偶者合計所得金額区分の改正
配偶者の合計所得金額の区分がそれぞれ10万円引き上げられました。
本人の合計所得金額 | ||||
~9,000,000円 | 9,000,001円~ 9,500,000円 |
9,500,001円~ 10,000,000円 |
||
配偶者の合計所得金額 | 480,001円~950,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
950,001円~1,000,000円 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | |
1,000,001円~1,050,000円 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
1,050,001円~1,100,000円 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
1,100,001円~1,150,000円 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
1,150,001円~1,200,000円 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
1,200,001円~1,250,000円 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
1,250,001円~1,300,000円 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
1,300,001円~1,330,000円 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
住民税の非課税範囲の改正
村民税・県民税の非課税を判定する所得に10万円を加算することになりました。
詳しくはコチラをご覧ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
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