平成26年度税制改正で、給与所得控除の見直しがされ、平成28年度までは給与収入額が1,500万円超の場合の給与所得控除額は245万円が上限となっていましたが、平成29年度から平成30年度までの2年間で、段階的にこの上限額が引き下げられます。 
 平成29年度は給与収入額1,200万円超の場合の控除額が230万円に、平成30年度からは給与収入額1,000万円超の場合の控除額が220万円になります。
| 給与所得控除上限額の変更 | |||
|  平成25年分〜平成27年分の所得税 (平成26年度〜平成28年度の住民税 )  | 
平成28年分の所得税 (平成29年度の住民税)  | 
平成29年分以降の所得税 (平成30年度以降の住民税)  | 
|
| 上限額が適用される給与収入 | 1,500万円 | 1,200万円 | 1,000万円 | 
| 給与所得控除の上限額 | 245万円 | 230万円 | 220万円 | 
《給与収入金額から給与所得金額を求める算出表》(単位:円)
| 平成25年分〜平成27年分の所得税 (平成26年度〜平成28年度の住民税)  | 
平成28年分の所得税 (平成29年度の住民税)  | 
平成29年分以後の所得税 (平成30年度以後の住民税)  | 
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| 収入金額(A) | 給与所得金額 | 収入金額(A) | 給与所得金額 | 収入金額(A) | 給与所得金額 | |
| 0〜 650,999  | 
0 | 0〜 650,999  | 
現行に同じ | 0〜 650,999  | 
現行に同じ | |
| 651,000〜 1,618,999  | 
A−650,000 | 651,000〜 1,618,999  | 
651,000〜 1,618,999  | 
|||
| 1,619,000〜 1,619,999  | 
969,000 | 1,619,000〜 1,619,999  | 
1,619,000〜 1,619,999  | 
|||
| 1,620,000〜 1,621,999  | 
970,000 | 1,620,000〜 1,621,999  | 
1,620,000〜 1,621,999  | 
|||
| 1,622,000〜 1,623,999  | 
972,000 | 1,622,000〜 1,623,999  | 
1,622,000〜 1,623,999  | 
|||
| 1,624,000〜 1,627,999  | 
974,000 | 1,624,000〜 1,627,999  | 
1,624,000〜 1,627,999  | 
|||
| 1,628,000〜 1,799,999  | 
A÷4=B 千円未満の端数切捨て  | 
B×2.4 | 1,628,000〜 1,799,999  | 
1,628,000〜 1,799,999  | 
||
| 1,800,000〜 3,599,999  | 
B×2.8−180,000 | 1,800,000〜 3,599,999  | 
1,800,000〜 3,599,999  | 
|||
| 3,600,000〜 6,599,999  | 
B×3.2−540,000 | 3,600,000〜 6,599,999  | 
3,600,000〜 6,599,999  | 
|||
| 6,600,000〜 9,999,999  | 
A×0.9−1,200,000 | 6,600,000〜 9,999,999  | 
6,600,000〜 9,999,999  | 
|||
| 10,000,000〜 14,999,999  | 
A×0.95−1,700,000 | 10,000,000〜 11,999,999  | 
A×0.95−1,700,000 | 10,000,000〜 | A−2,200,000 | |
| 15,000,000〜 | A−2,450,000 | 12,000,000〜 | A−2,300,000 | |||
《リンク(外部リンク)》
平成27年度税制改正で、日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の適用または非課税限度額の適用を受ける場合には、「親族関係書類」および「送金関係書類」を申告書に添付または提示をしなければならないこととされました。
次の(1)または(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、国外居住親族が納税者の親族であることを証するものをいいます。
その年における次の(1)または(2)の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければならない)で、その国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度行ったことを明らかにするものをいいます。
《リンク(外部リンク)》
 これまで公社債等については、利子・譲渡・償還によって課税の仕組みが異なっていましたが、平成25年度税制改正において、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、異なる税率等の課税方式の均衡化を進める観点から、株式等の課税方式と同一化することとされました。また、特定公社債等の利子及び譲渡損益並びに上場株式等の金融商品間の損益通算範囲を拡大し、3年間の繰越控除ができることとされました。 
(適用)所得税は平成28年分、個人住民税は平成29年度から適用されます。
| 平成27年分まで | 平成28年分以降(改正後) | ||
| 公社債等 | 特定公社債等 | 一般公社債等 | |
| 利子等 | 源泉分離課税20% (所得税15%、住民税5%)  | 
申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%)  | 
源泉分離課税20% (所得税15%、住民税5%)  | 
| 譲渡損益 (売却益)  | 
非課税 | 上場株式などの譲渡所得として申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%)  | 
一般株式などの譲渡所得として申告分離課税20% (所得税15%、住民税5%)  | 
特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年12月31日以前に発行された公社債など一定の公社債をいいます。また、特定公社債以外の公社債を一般公社債といいます。
 平成28年1月から、「特定公社債」の利子・譲渡損益・償還差益と「上場株式等」の配当金・収益分配金・譲渡損益の間のすべてで損益通算ができるようになりました。 
 さらに、特定公社債についてその年に損益通算をしても控除しきれない譲渡損失がある場合には、「上場株式等」の譲渡損益と同様に、3年間にわたり繰越控除することが可能になりました。 
 一方、「一般公社債」の譲渡損益・償還差益については、「非上場株式等」の譲渡損益・償還差益とのみ損益通算が可能となります。
| 分離課税制度の改組 | |||
| 区分 | 各区分内の損益通算 | 各区分内の繰越控除 | |
| 1 | 特定公社債および上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 (申告分離課税を選択された上場株式等の配当所得との損益通算も可能)  | 
できる | できる | 
| 2 | 一般公社債等および非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税 | できる | できない | 
詳しくは、特定口座等を取り扱う金融商品取引業者等、税務署にお問い合わせください。
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平成28年度税制改正で、適切な健康管理の下で医療用薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている個人が、平成29年1月1日から本人や本人と生計を一にする親族に係る「スイッチOTC医薬品」購入費用を1年間に1万2千円を超えて支払った場合には、1万2千円を超える額(最大8万8千円)を所得控除できる医療費控除の特例が創設されました。(従来の医療費控除との選択適用)
※スイッチOTC薬とは、要指導医薬品および一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品のことをいいます。
※申告時期までに領収書や健康維持増進及び疾病の予防の取組(一定の取組)を行ったことを明らかにする書類を保存しておいてください。
 所得税は平成29年分から5年間、個人住民税は平成30年度から5年間適用されます。
 この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
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