個人住民税とは
住民税を納める人
原則として、その年の1月1日に美浦村に住んでいる人(住民登録がある人)あるいは事務所などがある人は納税義務があります。
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村内に住所がある人 | 村内に住所はないが、事務所、事業所または家屋敷のある人 |
均等割 | ○ | ○ |
所得割 | ○ | - |
《均等割、所得割ともかからない人(非課税の人)》
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の年収に直すと204万4千円未満)であった人
- 前年の合計所得金額が下記の金額以下の人
- 扶養親族がいない人…前年の合計所得金額が28万円に10万円を加えた金額
- 扶養親族がいる人…前年の合計所得金額が次の算式に当てはめた金額
28万円×(1+扶養人数)+168,000円+100,000円
《所得割がかからない人(均等割のみかかる人)》
- 前年の合計所得金額が下記の金額以下の人
- 扶養親族がいない人…前年の総所得金額等が35万円に10万円を加えた金額
- 扶養親族がいる人…前年の総所得金額等が次の算式に当てはめた金額
35万円×(1+扶養人数)+320,000円+100,000円
※ | 合計所得金額とは、総所得金額(繰越控除前)、退職所得金額、山林所得金額、分離譲渡所得金額(特別控除前)の合計額をいいます。 |
納める額
【均等割】
県民税年税額2,000円、村民税年税額3,000円(令和6年度から)
県民税年税額2,500円、村民税年税額3,500円(平成26年度から令和5年度)
※1 | 令和6年度から森林環境税(国税)として、年税額1,000円が個人住民税均等割と併せて課税されます。 |
※2 | 平成26年度から令和5年度までの10年間、東日本大震災からの復興に関し、地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な費用の財源を確保するため、臨時措置として個人の住民税(村民税・県民税)の均等割の標準税率がそれぞれ500円引き上げられていました。 |
※3 | 個人住民税均等割が課税される方につきましては、その年税額(個人住民税均等割+森林環境税)は6,000円となり、令和5年度と令和6年度で変わりません。 |
【所得割】
前年中の所得に応じて次の算式で計算されます。
課税所得金額(所得金額-所得控除額)×10%(税率)-税額控除=所得割額
住民税の改正
《平成28年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)
- 「ふるさと納税」制度に係る寄附金税額控除の改正
- 公的年金からの特別徴収制度の見直し
《平成29年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)
- 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
- 日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
- 金融所得課税の一体化について
- <参考>平成30年度から適用されるセルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬控除について
《平成30年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)
- 給与所得控除の見直し(上限額の引き下げ)
- セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
- 医療費控除・医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の申告時における提出書類の簡略化
《令和元年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)
- 配偶者控除・配偶者特別控除の改正
《令和2年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)
- ふるさと納税制度の見直し
- 住宅借入金等特別税額控除の拡充
《令和3年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)
- 給与所得控除の改正
- 公的年金等の控除の改正
- 所得金額調整控除の創設
- 基礎控除の改正
- 扶養親族等の合計所得金額要件の改正
- ひとり親控除の創設と寡婦控除の改正
- 配偶者特別控除の配偶者合計所得金額区分の改正
- 住民税の非課税範囲の改正
《令和6年度からの改正点》 (詳しくはここをクリックしてください)
- 森林環境税の創設
- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
- 上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一
納税までの手続
《申告しなければならない人》
- 勤務先から給与支払報告書の提出がなかった人(勤務先で給与支払報告書を提出したかどうか確かめてください)
- 給与以外に所得があった人(営業、農業、その他の事業、不動産、配当、利子、雑、譲渡、一時、山林、退職、有価証券等)
- 2か所以上から給与を受けている人
- 前年中に会社を退職した人
《所得がなかった場合の申告について》
自分に所得がない場合でも、国民健康保険に加入している人、医療福祉費(マル福)を受給している人、障害基礎年金を受給している人、非課税証明書または所得証明書が必要となる人などは申告が必要です。
なお、申告書を提出されませんと、非課税証明書等の発行ができませんのでご注意ください。
《申告をしなくてもよい人》
- 給与所得のみで、勤務先から給与支払報告書を提出されている人
- 所得税の確定申告書を提出した人、または提出する人。ただし、給与所得以外の所得が20万円以下の人は確定申告の必要がありませんが、村民税・県民税の申告は必要ですのでご注意ください。
《納税》
事業所得のある方などは、市町村からの納税通知書によって通知された税額を、通常年4回の納期に分けて納税していただきます。給与所得者については、給与の支払者が通常毎月給与の支払いの際に給与から天引きして、これを翌月の10日までに市町村に納入します。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは税務課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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