個人住民税(平成28年度からの改正点)

「ふるさと納税」制度に係る寄附金税額控除の改正

 地方自治体に対して寄附(ふるさと納税)をした場合、平成28年度から適用される寄附金税額控除について以下のように改正となりました。

  1. 特例控除限度額の拡充(平成27年4月1日以後の寄附から適用) 
    ふるさと納税に係る特例控除額の限度額が村民税・県民税の所得割額の10%から20%に引き上げられました。
  2. 「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の創設(平成27年4月1日以後の寄附から適用)
    確定申告の必要のない給与所得者等がふるさと納税に係る寄附をし、寄附先の自治体でワンストップ特例の申請をした場合、一定の条件の下、確定申告をしなくてもふるさと納税に係る寄附金税額控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。

《対象要件》

  • 平成27年4月1日以降における自治体への寄附金であること。
  • 寄附を行う際に寄附先の自治体に申告特例申請書を提出すること。
  • 寄附先の自治体が5団体以内であること。
ふるさと納税ワンストップ制度は、所得税からの控除は発生せず、翌年の住民税の減額という形で控除となります。

《特例申請が無効となる場合》

  • 所得税の確定申告や、村民税・県民税の申告をおこなったとき。
  • 5団体を超える自治体へのふるさと納税(寄附金)をおこなったとき。
  • 申告特例申請書等の住所誤り等により、課税市町村に申告特例通知書が送付されないとき。

《特例申請が無効となった場合の手続き》

  • 所得税の寄附金控除及び村民税・県民税の寄附金税額控除を受けるためには、税務署に寄附金受領証明書等を添付した確定申告書を提出する必要があります。
  • 村民税・県民税の申告を行うときも、同様に寄附金受領証明書等を添付して控除を受けることができますが、その場合村民税・県民税の寄附金税額控除のみとなりますので、ご注意ください。

公的年金からの特別徴収制度の見直し

 公的年金受給者の納税の便宜を図る観点から以下のように改正となりました。

仮徴収税額の平準化(平成29年4月以後適用)

 現行では、年税額が前年と比べ大きく変動した場合、本徴収税額と仮徴収税額に不均衡が生じ、翌年度以降も不均衡が続くケースがありました。今回の改正により、仮徴収税額は前年度の年税額の2分の1に相当する額となることから、本徴収額と仮徴収額の平準化が図られることとなりました。

《仮徴収税額と本徴収税額の算定方法》

改正前 改正後
仮徴収税額 4・6・8月 前年度の本徴収税額÷3 (前年度の年税額×1/2)÷3
本徴収税額 10・12・2月 (年税額-仮徴収税額)÷3 (年税額-仮徴収税額)÷3

《算定の例》
 年金収入の年税額が60,000円の場合において、2年度目に限り、医療費控除などによる年税額の減少があったとき。

年度 年税額 改正前 改正後
仮徴収
(4・6・8月)
本徴収
(10・12・2月)
仮徴収
(4・6・8月)
本徴収
(10・12・2月)
初年度 60,000円 各10,000円 各10,000円 各10,000円 各10,000円
2年度 36,000円 各10,000円 各2,000円 各10,000円 各2,000円
3年度 60,000円 各2,000円 各18,000円 各6,000円 各14,000円
4年度 60,000円 各18,000円 各2,000円 各10,000円 各10,000円
2年連続で年税額が同額の場合、平準化します。
転出・税額変更の場合の特別徴収の継続(平成28年10月1日以後適用)

 公的年金からの特別徴収対象者が他市町村に転出した場合や特別徴収税額に変更が生じた場合、特別徴収は停止となり、普通徴収に切り替わっていましたが、一定の要件の下で特別徴収が継続されることとなりました。

 

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  • 【最終更新日】2016年7月29日