個人住民税(令和元年度からの改正点)

配偶者控除・配偶者特別控除の改正

平成29年度税制改正で、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われ、適用される納税者本人に所得制限を設けることとし、合計所得金額が900万円(給与収入1,120万円)を超える場合には控除額が逓減、消失する仕組みとなりました。
この改正は、平成30年分以後の所得税から適用され、個人住民税は令和元年度(平成31年度)以後から適用されます。

配偶者控除の改正内容

本人の合計所得が1,000万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けられなくなりました。
また、納税義務者の合計所得金額に応じて、次の通り控除額が変更されました。

納税義務者の合計所得金額 給与収入に換算 住民税控除額
(一般)
住民税控除額
(70歳以上)
所得税控除額
(一般)
所得税控除額
(70歳以上)
900万円以下 1,120万円以下 33万円 38万円 38万円 48万円
900万円超
950万円以下
1,120万円超
1,170万円以下
22万円 26万円 26万円 32万円
950万円超
1,000万円以下
1,170万円超
1,220万円以下
11万円 13万円 13万円 16万円
1,000万円超 1,220万円超 0 0 0 0
配偶者特別控除の改正内容

配偶者特別控除の適用を受けられる配偶者の前年の合計所得金額の上限が76万円から123万円以下に引き上げられました。
納税義務者の合計所得金額及び配偶者の合計所得金額に応じて、次の通り控除額が変更されました。

納税義務者の合計所得金額
900万円以下 900万円超
950万円以下
950万円超
1,000万円以下
配偶者の合計所得金額 給与収入に換算 控除額
(住民税)
控除額
(所得税)
控除額
(住民税)
控除額
(所得税)
控除額
(住民税)
控除額
(所得税)
38万円超
85万円以下
103万円超
150万円以下
33万円 38万円 22万円 26万円 11万円 13万円
85万円超
90万円以下
150万円超
155万円以下
33万円 36万円 22万円 24万円 11万円 12万円
90万円超
95万円以下
155万円超
160万円以下
31万円 31万円 21万円 21万円 11万円 11万円
95万円超
100万円以下
160万円超
166.8万円未満
26万円 26万円 18万円 18万円 9万円 9万円
100万円超
105万円以下
166.8万円以上
175.2万円未満
21万円 21万円 14万円 14万円 7万円 7万円
105万円超
110万円以下
175.2万円以上
183.2万円未満
16万円 16万円 11万円 11万円 6万円 6万円
110万円超
105万円以下
183.2万円以上
190.4万円未満
11万円 11万円 8万円 8万円 4万円 4万円
115万円超
120万円以下
190.4万円以上
197.2万円未満
6万円 6万円 4万円 4万円 2万円 2万円
120万円超
123万円以下
197.2万円以上
201.6万円未満
3万円 3万円 2万円 2万円 1万円 1万円
123万円超 201.6万円以上 0 0 0 0 0 0

上記の改正により、配偶者の合計所得金額が90万円(給与収入155万円)以下であれば、33万円の控除を受けることができますが、合計所得金額が38万円(給与収入103万円)を超える場合は、村県民税の非課税基準の判定の際に、扶養に含まれません。配偶者が障害をお持ちであっても、同様となります。
また、配偶者特別控除は扶養扱いにはなりませんのでご留意ください。

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本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

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  • 【最終更新日】2019年6月3日