小児慢性特定疾病児日常生活用具給付事業

在宅の小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方へ、日常生活に必要な用具の給付を行っています(茨城県単独事業の対象者は除きます)。
病状によって給付できる用具が異なり、世帯の収入状況によって自己負担額が異なります。申請を希望される場合には、前もって福祉介護課までご相談ください。

対象者

対象となるのは、次のすべてを満たしている方です。

  • 美浦村に住所を有する方
  • 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  • 日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする在宅の方(※一部種目のみ入院中、施設入所中も可)
    ※必要とされる用具について【美浦村障害者等日常生活用具給付等事業】で既に給付を受けている方は除きます。(例・体幹機能障害2級の身体障害者手帳を所持しており、【美浦村障害者等日常生活用具給付事業】で「特殊マット」を購入している等)

給付の対象となる品目等

種目 対象者 性能等
特殊寝台 寝たきりの状態にある者※1 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの
特殊マット 寝たきりの状態にある者※1 じょくそうの防止又は失禁等による汚染若しくは損耗を防止できる機能を有するもの
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
体位変換器 寝たきりの状態にある者※1 介助者が小児慢性特定疾病児童等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
便器 常時介護を要する者 小児慢性特定疾病児童等が容易に使用し得るもの(手すり付きのものを含む。)
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者※2 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること
(1) 小児慢性特定疾病児童等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
(2) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの
特殊便器
※紙おむつとの併給不可
上肢機能に障害のある者 足踏ペダル等にて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
電気式たん吸引器 呼吸器機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
ストーマ装具(蓄便袋) 人工肛門を造設した者※2 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
ストーマ装具(蓄尿袋) 人工ぼうこうを造設した者※2 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの
紫外線カットクリーム 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
人工鼻 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者※3 小児慢性特定疾病児童等又は介助者が容易に使用し得るもの
チューブ型包帯 皮膚疾患群にり患しており、軽微な外力により水疱やびらんを生じ、皮膚障害を起こすことがある者 外力から皮膚を保護できるもの

※1 寝たきりとは、屋内での生活で何らかの介助を必要とし、ベッドの上での生活が主である状態(座位でも可)を言います。
※2 在宅以外(入院中又は施設入所)の方についても対象となります。
※3 人口鼻等、診療報酬の対象となる用具は、診療報酬の対象となる範囲を超えるものについて支給します。

費用

世帯等の課税状況により、自己負担月額が決定されます。

注意点

必ず用品を購入する前に、対象となる用具や購入予定の業者について福祉介護課までご相談ください。
すでに自費で購入したものについての補助は行っておりません。

申請方法

以下の書類等をご準備いただき、福祉介護課へご提出ください。

  1. 美浦村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具申請書(様式第1号)
  2. 美浦村小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付用医師意見書(様式第2号)
  3. 小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
  4. 給付を受けようとする用具の概要及び価格が分かる書類(見積書)
    ・見積書の宛名は「美浦村長」とし、商品名や品番を記入してください。
    ・用具の種目が、紫外線カットクリーム、ストーマ装具、人口鼻及びチューブ型包帯の場合は、必ず見積書に「商品名」、「個数」、「規格等」詳細な記載をお願いします。
  5. 対象の方の属する世帯すべての世帯員の市町村民税の課税を証する書類 (申請日時点の課税状況が美浦村で確認できる方においては、同意書をもって省略します。世帯の状況によって、必要な書類が異なりますので、事前にお問い合わせください(7月1日申請分からは新年度分の証明書の提出が必要です))。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

メールでお問い合わせをする
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年9月3日
  • 【ID】P-16213