○美浦村契約規則

平成18年11月1日

規則第43号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第22条の2)

第3章 指名競争入札(第23条―第28条)

第4章 随意契約(第29条―第31条)

第5章 せり売り(第32条)

第6章 契約の締結(第33条―第41条)

第7章 契約の履行(第42条―第53条)

第8章 監督、検査、引渡し等(第54条―第64条)

第9章 雑則(第65条―第68条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、美浦村における契約事務の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札参加資格申請)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者は、別に定めるところにより、入札参加資格申請に必要な書類を提出しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第4条 村長は、前条の規定による書類の提出があったときは、一般競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、入札参加有資格者名簿に登載するものとする。

2 前項による審査において、一般競争入札の参加者の資格が、第23条に規定する指名競争入札の参加者の資格と同一であるときは、村長は第25条の規定による資格の審査及び名簿をもって、これに代えることができる。

3 前2項に該当する名簿を作成したときは、閲覧により公表するものとする。ただし、申請者から請求があったときは、その者に係る審査の結果を通知するものとする。

(一般競争入札の参加者の資格の停止)

第5条 令第167条の4第1項に該当すると認められる者は、入札に参加することができない。また、同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。その者を代理人、支配人、その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても同様とする。

(一般競争入札の参加者の資格)

第6条 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札参加者の資格は、村長が別に定める。

(入札の公告)

第7条 村長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に規定するものを除くほか、その入札期日の前日から起算して10日前までに美浦村公告式条例(昭和30年美浦村条例第1号)による掲示その他の方法により、令第167条の6第1項の規定による公告を行わなければならない。ただし、急を要するときは、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、美浦村公告式条例に規定するもののほか、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 入札の方法及び入札参加資格に関する事項

(2) 入札心得及び入札保証金に関する事項

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 契約条項、設計図書等を示す日時及び場所

(5) 契約保証金及び契約書作成に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) 契約が議会の議決を必要とするものであるときは、契約の成立に関する事項

(8) 前各号に定めるもののほか、入札に関し必要な事項

3 建設工事に係る一般競争入札の公告期間は、第1項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間(土曜日、日曜日、祝日及び祝日に伴う休日を除く。)によらなければならない。

(入札保証金)

第8条 一般競争入札に参加しようとする者は、その者が当該入札を見積もる金額の100分の5以上の入札保証金を、入札の前までに入札保証金納付書により納付しなければならない。ただし、単価による入札の場合の入札保証金の額は、その都度村長が定めるものとする。

(入札保証金に代わる担保)

第9条 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提出させることができる担保は次の各号に掲げる有価証券とし、その担保の価値は当該各号に定めるところによる。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保障する債権、金融債又は公社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8に相当する金額

(3) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 銀行又は村長が確実と認める金融機関が引受け、保証又は裏書をした手形 手形金額(当該手形の満期の日が当該入札保証金を納付すべき日の翌日以後の日であるときは、当該入札保証金を納付すべき日の翌日から満期の日までの期間に応じて当該手形を一般市場における手形の割引率により割り引いた金額)

(入札保証金の免除)

第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に美浦村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年間に美浦村又は国(公社、公団を含む。)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5第1項の規定により村長が定める資格を有する者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 不用品の処分について、当該入札参加者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 村長は、前項第1号の規定により入札保証金の納付を免除するときは、その入札保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第11条 入札保証金は、入札終了後又は入札の中止若しくは取消しの際に還付する。ただし、落札者に対しては、第37条第1項の規定により契約保証金の納付を必要とする契約にあってはその納付後、第39条の規定に基づき契約保証金の納付を免除する契約にあっては契約締結後に還付するものとする。

2 落札者の入札保証金は、落札者の申し出により契約保証金の全部又は一部に充当することができる。その際、申し出の文書を徴する。

3 入札保証金の還付に際しては還付請求書を徴して行う。

(予定価格の決定)

第12条 村長は、一般競争入札に付する事項の価格について、その事項に関する設計書、仕様書等によって予定しなければならない。

2 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、役務の提供、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格の決定)

第13条 村長は、令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けるときは、前条の規定に基づき、その都度1件ごとに定めるものとする。

2 村長は、最低制限価格を設けるときは、第7条の規定による公告において、その旨を明らかにするものとする。

(予定価格書の作成等)

第14条 村長は、予定価格(最低制限価格を設けたときは、最低制限価格を含む。)を記載した予定価格書を作成して密封し、開札の際にこれを開札場所に備えなければならない。ただし、当該入札前に予定価格を公表する場合はこの限りでない。

(入札の方法)

第15条 一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札書を作成し、封書にして、開札の日時までに開札の場所に提出しなければならない。

2 前項の規定による入札書の提出は、村長が必要と認めるときに限り書留郵便によることができる。この場合において、封筒の表面に入札書在中の旨を朱書きし、かつ、入札件名及び入札者名を明記して提出しなければならない。

3 前項の規定により郵便で差し出す場合にあっては、開札時刻までに到着しなかったものは、当該入札はなかったものとする。

(入札の代理)

第16条 代理人をもって入札に参加しようとする者は、入札前にその委任状を提出しなければならない。

2 前項に規定する代理人は、同一の入札において2人以上の代理人となることができない。

3 入札者は、同一の入札において他の入札者の代理人となることができない。

(入札の延期等)

第17条 村長は、災害その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

2 村長は、入札者がいない場合は、入札の不成立を宣言し又は入札を中止するものとする。

(入札の無効)

第18条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札を無効とする。

(1) 入札参加の資格がない者が入札したとき。又は第16条第1項に規定する委任状を提出しない代理人が入札したとき。

(2) 入札書が所定の日時までに到達しないとき。

(3) 入札保証金の納付を必要とする入札において、所定の日時までに入札保証金を納付しないとき。又は納付額が不足しているとき。

(4) 入札書の金額その他必要事項を確認し難いとき。

(5) 入札書に記名押印がないとき。

(6) 同一事項に対し2通以上の入札をしたとき。

(7) 他の入札者の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。

(8) 入札に関し不正の行為があったとき。

(9) 前各号に定めるもののほか、この規則又は村長が定める条件に違反したとき。

(入札無効の明示)

第19条 前条の規定により入札を無効とする場合においては、令第167条第1項の規定に基づく開札に立ち会った入札者に対し、その面前で理由を明示して入札無効の旨を知らせなければならない。

(再度入札)

第20条 村長は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに再度の入札をすることができる。

2 再度の入札は、条件を変更せず1回を限度とする。

3 再度の入札は、最初の入札者以外は入札に参加できないものとし、最初の入札において無効の入札をした者については、無効の原因が一般競争入札の参加資格の欠如であった場合を除き、再度の入札に参加できるものとする。

4 第13条の規定において、最低制限価格より低い価格の入札をした者については再度の入札に参加できない旨の公告をしていた場合は、それに該当する入札者は再度の入札に参加できない。

(落札者の決定)

第21条 村長は、開札の結果、予定価格(最低制限価格を設けたときは最低制限価格を含む。)の制限の範囲内に達した者があるときは、令第167条の9及び令第167条の10の規定による場合を除き、収入の原因となる契約にあっては最高の価格をもって入札した者、支出の原因となる契約にあっては最低の価格をもって入札した者を落札者として決定しなければならない。

2 村長は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を入札者に公表し、かつ落札者に通知しなければならない。

3 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、令第167条の9の規定により、落札者を決定する。この場合において、同価入札者はくじを引く順番を決定するくじを引き、それによって決定された順番で落札を決定するくじを引くものとする。

(入札結果の閲覧)

第22条 村長は、一般競争入札が終了したときは、その結果について入札調書を作成し、閲覧に供するものとする。

(公有財産及び物品の売払いに係る一般競争入札)

第22条の2 公有財産及び物品の売払いに係る一般競争入札の手続については、第3条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより、インターネット入札(村長が指定するインターネットを利用して行う公有財産及び物品の売払いに関する処理システムによる入札)の方法で行うことができる。

第3章 指名競争入札

(指名競争入札参加資格申請)

第23条 指名競争入札に参加しようとする者は、別に定めるところにより、入札参加資格申請に必要な書類を提出しなければならない。

(資格の審査及び名簿の作成)

第24条 村長は、前条の規定による書類の提出があったときは、指名競争入札に参加する資格を有するかどうかについて審査し、当該資格を有する者については、入札参加有資格者名簿に登載するものとする。

(指名競争入札の参加者の資格)

第25条 令第167条の11第2項の規定による指名競争入札の参加者の資格は、次の各号のいずれにも該当しない者で、指名競争入札参加資格者名簿に登載された者とする。

(1) 建設業にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定による許可を受けていない者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定による登録を受けていない者

(3) 建築設計業(建築士法(昭和25年法律第202号)第3条、第3条の2又は第3条の3の規定により1級建築士、2級建築士及び木造建築士以外の者の行うことのできる設計又は工事管理を除く。)にあっては、同法第23条第1項の規定による登録を受けていない者

2 第5条の規定に該当する者は、指名競争入札に参加することができない。

3 美浦村建設工事請負業者指名停止等措置要領の規定に該当し、指名停止期間中である者は、指名競争入札に参加することができない。

(指名基準)

第26条 村長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該指名競争入札に参加する資格を有する者(以下「有資格者」という。)のうち、次の各号に掲げる人数を指名しなければならない。

(1) 設計価格が500万円未満の入札については3以上の有資格者

(2) 設計価格が500万円以上5,000万円未満の入札については5以上の有資格者

(3) 設計価格が5,000万円以上の入札については10以上の有資格者

2 前項の規定にかかわらず、有資格者のうち契約を締結しようとする業種を希望業種として登録された者の総数が前項に定める人数を下回る場合は、その全員を指名するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、建設工事において指名競争入札の参加者を指名する場合の基準は、村長が別に定める。

(指名競争入札参加者の指名通知)

第27条 村長は、前条の規定により指名競争入札の参加者を指名するときは、第7条第2項(第1号のうち入札の参加資格に関する事項を除く。)に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

2 村長は、令第167条の12第2項の規定により、入札の通知をする場合にはその入札期日の前日から起算して10日前までに行わなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

3 建設工事に係る入札の通知は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令第6条に規定する見積期間によらなければならない。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第28条 第8条から第22条までの規定は、指名競争入札をする場合について準用する。この場合において、第13条第2項中「第7条の規定による公告」とあるのは「前条第1項の規定による通知」と、第17条第2項中「いない」を「2者に満たない」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約によることができる金額)

第29条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、令別表第五に基づいて次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める予定価格の範囲内の額とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(見積書の徴収)

第30条 村長は、随意契約を締結しようとするときは、第7条第2項(第1号のうち入札の参加資格に関する事項を除く。)に掲げる事項を示して、2人以上から見積書を徴しなければならない。その場合、見積回数は2回を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、随意契約を締結しようとする者から見積書を徴することにより、他の者から見積書を徴しないことができる。

(1) 契約の性質又は目的により契約の相手方が特定されるとき。

(2) 予定価格が30万円未満の見積書を徴するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長がその契約の性質上2人以上から見積書を徴する必要がないと認めるとき。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、見積書を徴しないことができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報、県報、収入印紙、郵便切手類、新聞等を購入するとき。

(3) 水道、電気等の使用契約を締結するとき。

(4) 土地、建物及び会場の借上げをするとき。

(5) 季節のある生産物又は腐敗のおそれのある物で見積書を徴する暇がないとき。

(6) 市場又は卸売業者を通じて生産品を売却するとき。

(7) 来客の接待等を目的として食糧費から支出するとき。

(8) 出張先において自動車等を応急修理するとき。

(9) 図書を購入するとき。

(10) 法令に基づき、料金又は価格が定められているとき。

(11) 備品、消耗品等の購入予定価格が10万円未満の契約を締結するとき。

(12) 前各号に掲げるもののほか、村長がその契約の性質上見積書を徴する必要がないと認めるとき。

4 前項第4号第9号第11号及び第12号の規定により見積書を徴しない場合は、見積書に代えて契約の相手方から明細書、価格表示の書類等を徴するようにしなければならない。

(指名競争入札に関する規定の準用)

第31条 第28条の規定は、随意契約による契約を締結する場合において準用する。ただし、第8条から第11条及び第20条の規定を除く。

第5章 せり売り

(せり売り)

第32条 村長は、せり売りをしようとするときは、職員を指定し、当該職員をしてせり売りをさせなければならない。ただし、特に必要と認めるときは、職員以外の者からせり売り人を選び、職員を立ち合わせてせり売りを行うことができる。

2 第7条から第14条まで及び第21条及び第22条の規定は、せり売りの場合について準用する。

第6章 契約の締結

(契約の締結)

第33条 落札者は、落札の通知を受けた日若しくは落札をした日から7日以内に契約又は仮契約(契約が議会の決議を必要とするものに限る。以下同じ。)を締結しなければならない。ただし、村長がやむを得ない理由があると認めた場合は、その期間を延長することができる。

2 落札者が、前項の期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者決定はその効力を失う。

3 前2項の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第1項及び前項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として決定された者」と、第1項中「落札の」及び「落札を」とあるのは「当該決定の」及び「当該決定を」と、前項中「落札者決定」とあるのは「当該決定」と読み替えるものとする。

(契約書の作成)

第34条 村長は、契約を締結しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の内容及び金額

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(6) 監督及び検査の要領

(7) 天災その他の不可抗力による損害の負担及び履行期限の延長に関する事項

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金に関する事項

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 村長は、第43条若しくは第45条の規定により、契約内容に変更が生じたときは、速やかに次の各号に掲げる事項を記載した変更契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当しない事項は、省略することができる。

(1) 契約の目的

(2) 契約の内容及び金額

(3) 契約履行の期限及び場所

(4) 契約保証金に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(契約書の省略)

第35条 前条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が30万円未満の契約を締結するとき。

(2) 不用品を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(3) せり売りの方法によるとき。

(4) 前各号に定めるもののほか、随意契約による場合において、村長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略する場合においては、村長が指定する契約を除き、予定価格が10万円を超えるものについては、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を契約の相手方から徴さなければならない。

(仮契約)

第36条 村長は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和40年美浦村条例第8号)第2条又は第3条の規定に該当する契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに当該契約が本契約として成立する旨を記載した仮契約書を作成し、契約の相手方と交換するものとする。

2 村長は、前項の契約について議会の議決があったときには、直ちに当該契約の相手方にその結果を書面によって通知しなければならない。

(契約保証金)

第37条 村長は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約保証金納付書により納めさせなければならない。

2 前項に規定する額は、契約を締結しようとする日までに納めさせるものとする。

(契約保証金に代わる担保への準用)

第38条 第9条の規定は、契約保証金に代わる担保について準用する。

(契約保証金の免除)

第39条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に美浦村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と美浦村とが、工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約の相手方が過去2年間に美浦村又は国(公社、公団を含む)若しくは他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、契約の相手方が確実な担保を提供したとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が500万円未満の契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。

(7) 第43条に規定する契約保証人を立てたとき。

(8) 国、他の地方公共団体その他公共団体と契約を締結するとき。

2 村長は、前項の規定により契約保証金の全部又は一部を免除したときは、その関係書類(支出負担行為に係るものにあっては、その決議票)にその根拠法令の条項を記載しなければならない。

3 村長は、第1項第1号の規定により契約保証金の納付を免除するときは、その契約保証保険契約に係る保険証書を提出させなければならない。

(契約保証金の返還等)

第40条 契約保証金は、契約履行後又は第48条及び第49条の規定により契約が解除されたときに返還する。

2 契約保証金は、第47条の規定により契約が解除されたときは、美浦村に帰属するものとする。ただし、村長が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 契約保証金の還付に際しては還付請求書を徴して行う。

(契約保証人)

第41条 村長は、契約の適正な履行を確保するため必要があると認めるときは、契約の相手方をして、その者の債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する者(以下「金銭保証人」という。)又はその者に代わって契約の履行を保証する者(以下「工事完成保証人」という。)を立てさせなければならない。

2 金銭保証人又は工事完成保証人は、金銭保証人にあっては、契約の相手方と同等以上の資力を有する者、工事完成保証人にあっては、契約の相手方と同等以上の工事の施工能力を有する者で、あらかじめ村長の承認を受けた者でなければならない。

第7章 契約の履行

(権利義務の譲渡等の制限)

第42条 契約の相手方は、契約に関する権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供することができない。ただし、あらかじめ、村長の書面による承諾を得たときは、この限りでない。

(履行期限の延長)

第43条 契約の履行期限又は期間の末日が美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年美浦村条例第11号)第3条に規定する休日に当たるときは、その翌日(休日が連続するときは、最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし、契約に特別の定めがあるときは、その限りではない。

2 契約の相手方は、天災地変その他の自己の責に帰することのできない理由により履行期限までにその義務を履行できないときは、工期(履行期限)延長申請書により履行期限の延長を村長に申請することができる。

3 村長は、前項の申請があったときはその事実を審査し、正当な理由があると認めるときは契約の相手方と協議して履行期限の延長日数を定めるものとする。

(名義変更の届出)

第44条 契約の相手方は、契約締結後その商号若しくは名称又は代表者等に変更があったときは、その名義変更を証明する書類を添えて村長にその旨を届け出なければならない。

(契約の変更)

第45条 村長は、契約締結後において、当該給付の内容を変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

(履行遅滞における遅延損害金)

第46条 第43条第2項の規定による場合を除くほか、契約の相手方が履行期限までに義務を履行しないときは、契約の定めるところにより履行期限の末日の翌日から起算して履行完了確認の日までの遅延日数に応じ、契約金額から出来形部分に相応する額を控除した額に、当該契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により財務大臣が決定した利息の率(以下「利息率」という。)で計算した額を遅延損害金として徴収する。

2 前項の場合において、履行期限までに契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除した額を、契約金額とみなして計算する。ただし、控除すべき金額を計算できないときは、この限りでない。

3 遅延損害金は、契約の相手方に対して支払うべき代金又は第40条第1項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。

4 遅延日数の計算においては、美浦村の責めに帰すべき理由により経過した日数は、控除する。

(契約の解除)

第47条 村長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合は、契約の全部又は一部を解除することができる。

(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき時期を過ぎても業務に着手しないとき。

(2) その責に帰すべき事由により、履行期限までに契約を履行せず、又は履行の見込みがないと認められるとき。

(3) 営業に関し、法律上必要とする許可、認可又は登録等の取消を受けたとき、又は失効したとき及び法令により営業の停止を受けたとき。

(4) 当該契約に必要な現場代理人、主任技術者、監理技術者、照査技術者を置かなかったとき。

(5) 契約の締結又は履行について、不正な行為があったとき。

(6) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。

(7) 第49条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(8) 前各号に定めるもののほか、契約の相手方、その代理人、支配人その他の使用人が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的が達することができないと認められるとき。

2 村長は、前項の規定により契約を解除するときは、契約解除通知書(様式第65号)により契約の相手方に通知するものとする。

第48条 村長は、請負契約及び運送、作業、調査その他の役務の提供に係る契約において、その履行が完了しない間は、前条第1項に規定する場合のほか、必要があるときは契約を解除することができる。

2 前項の規定により契約を解除した場合において、これにより契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償するものとする。この場合における賠償額は、村長が契約の相手方と協議して定める。

第49条 契約の相手方は、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約を解除することができる。

(1) 契約の内容の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。

(2) 建設工事の契約においては、契約の相手方の責めに帰することができないものにより、履行の中止期間が履行期間の2分の1(履行期間の2分の1が6ヶ月を超える場合は6ヶ月)を超えたとき。ただし、中止が請負業務の一部のみの場合は、中止以外の部分の完了後3ヶ月を経過したとき。

(3) 前号以外の契約においては、美浦村の責めに帰すべき理由により契約を履行できない状態が相当の期間にわたるとき。

(4) その他美浦村が法令若しくはこの規則又は契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。

(解除による損害賠償)

第50条 村長は、第47条の規定により契約を解除した場合において損害を受けたときは、契約の定めるところにより損害賠償を請求しなければならない。

2 前項の損害賠償については、違約金を約定することによって、これに代えることができる。

3 前項の違約金は、契約金額(契約の一部を履行したときは、これに相当する金額を契約金額から控除した額)の10分の1に相当する額を違約金として徴収する。ただし、第40条第2項の規定により契約保証金の全部又は一部を美浦村に帰属させた場合は、この限りでない。

4 村長は、第48条又は法律の規定により契約を解除したときは、第56条の検査職員に命じて当該契約に係る既済部分又は既納部分の検査をし、当該検査に合格した部分の引渡しを受け、当該部分に係る代価(第64条の規定による部分払いをしているときは、その部分払いの金額を控除した額をいう。以下次項において同じ。)を支払うことができる旨の約定をしなければならない。

5 前項の場合において第63条及び第63条の2の規定による前金払いをしているときは、当該前金払いの額を前項の当該部分に対応する代金から控除する旨を約定しなければならない。

6 前2項において、支払済みの部分払いの金額、前金払いの額又は部分払いの金額及び前金払いの額の合計額が、当該検査に合格した部分に対応する代金の額を超えるときは、契約の定めるところによりその超過額につき、部分払い又は前金払いの支払の日から返還の日までの日数に応じ利息率の割合で計算した額の利息を付して返還させなければならない。

(公正入札違約金)

第51条 村長は、契約の相手方が入札(見積合せを含む。)に関し、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の100分の15に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴するものとする。

(1) 公正取引委員会が、当該契約の相手方に違反があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独禁法」という。)第7条第1項の規定による措置を命じ、当該命令(以下「排除措置命令」という。)が確定したとき、又は独占禁止法第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令(以下「課徴金納付命令」という。)が確定したとき。

(2) 当該契約の相手方(当該契約の相手方が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。

2 前項の場合において、当該契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、村長は、同項に規定する請負代金額の100分の15に相当する額の公正入札違約金に代えて、請負代金額の100分の20に相当する額の公正入札違約金を当該契約の相手方から徴するものとする。

(1) 前項第1号の確定した課徴金納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。

(2) 前項第2号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。

(3) 当該契約の相手方が、この契約に係る工事の請負に関し、独占禁止法に抵触する違反行為は行っていない旨の誓約書を提出しているとき。

3 前2項において、当該契約の相手方が共同企業体であって既に解散されているときは、村長は、当該契約の相手方の代表者であった者又は構成員であった者に公正入札違約金の支払いを請求することができる。この場合において、当該契約の相手方の代表者であった者及び構成員であった者は、連帯して前項の額を支払わなければならない。

4 第1項又は第2項の規定は、美浦村に生じた実際の損害額がこれらの項に規定する公正入札違約金の額を超える場合においては、超過分について美浦村が当該契約の相手方に賠償を請求することを妨げるものではない。

(損害賠償等の徴収)

第52条 この規則による損害金、賠償金、違約金、公正入札違約金を計算した額を、指定された期間内に支払わないときは、村長は、その支払わない額に指定した期間を経過した日から契約金額の支払いの日まで利息率の割合で計算した利息を付した額と、美浦村の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

2 前項の追徴をする場合には、村長は、当該契約の相手方から遅延日数につき利息率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。

3 この契約で規定する損害金、賠償金、違約金、支払遅延利息、公正入札違約金、延滞金は、その計算した全額が100円未満の場合はその全額を、100円未満の端数がある場合はその端数を切り捨てる。

(相殺)

第53条 契約で定めるところにより、美浦村が負う債務は、契約の相手方が負う債務と相殺することができる。

第8章 監督、検査、引渡し等

(履行の監督)

第54条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定に基づき契約の適正な履行を確保するために行う監督は、村長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき、村長からの監督の委託を受けた者(以下「監督員」という。)が行う。

2 村長は、当該契約に基づく給付の完了について検査することにより契約の目的を十分達成できると認めるときは、監督員を省略することができる。

(監督員)

第55条 監督員は、工事、製造その他の請負契約の履行について、契約書、設計書、設計図、仕様書その他の関係書類(以下「契約図書」という。)に基づき、立合い、工程の管理その他の方法により監督をし、必要に応じ材料の試験又は検査を行い、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

(検査職員)

第56条 法第234条の2第1項の規定に基づき、契約の目的たる給付の完了の確認をするために行う検査は、村長が命じる職員又は令第167条の15第4項の規定に基づき村長から検査の委託を受けた者(以下「検査職員」という。)が行う。

(兼職の禁止)

第57条 検査員は、特別の必要がある場合を除くほか、監督員と兼ねることができない。

(検査)

第58条 村長は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、検査職員に必要な検査をさせなければならない。

(1) 契約相手方から給付の完了の通知を受けたとき。

(2) 工事若しくは製造の既済部分又はその他の物件の既納部分について、給付の完了前に対価の全部又は一部を支払うとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、相手方が契約の一部を給付した場合において検査の必要があるとき。

2 前項の理由による検査を行う検査職員は、契約の相手方から通知を受けた日から契約書に定める日数以内に、契約図書等の関係資料に基づき、契約の相手方及び必要に応じて当該契約に係る関係職員の立会いを求め、当該給付の内容を確認して検査しなければならない。

3 検査職員は、前項の規定による検査をする場合において特に必要があると認めるときは、一部を破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うことができる。この場合において、当該検査に直接必要な経費及び復旧に要する経費は、契約の相手方が負担するものとし、村長はこの旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 村長は、当該検査を完了後、確定した結果を契約の相手方に通知しなければならない。

(検査調書の作成)

第59条 検査職員は、前条に規定する検査を完了したときは、速やかに物品調達については物品等検収調書を、それ以外については検査調書を作成しなければならない。

2 前項の場合において、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を物品等検収調書若しくは検査調書に記載しなければならない。

3 検査職員は、契約金額が30万円未満の契約に係る給付の完了の検査に関する当該調書の作成については、関係書類にその旨を記録することにより、これを省略することができる。ただし、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、この限りでない。

(引渡し)

第60条 村長は、第58条の検査によって給付の完了を確認した後、当該目的物の引渡しを受けるものとする。

2 村長は、給付の完了に先立って引渡しを受けるべき目的物の部分があるときは、当該部分について、第58条第1項第2号の規定による検査による確認後、当該部分の引渡しを受けるものとする。

(引渡し前の使用)

第61条 村長は、前条の規定による引渡し前においても、当該目的物の全部又は一部を契約の相手方の書面による同意を得て使用することができる。この場合において、村長は、当該使用部分を善良な管理者の注意をもって使用するものとする。

(契約代金の請求)

第62条 契約の相手方は、第58条の検査に合格し、契約の目的物の引渡しを完了したときは、書面をもって契約代金の支払を請求することができる。

2 村長は、前項の規定による請求を受けたときは、政府契約の支払遅延防止等に関する法律に定めるところにより、当該代金を支払うものとする。

(前金払)

第63条 村長は、令第163条第3号に規定する経費については、契約書の定めるところにより、当該契約の相手方から請求があったときは、契約金額の10分の3に相当する額の範囲内で前金払いをすることができる。ただし、特別の理由があるときは、この額を超えることができる。

2 村長は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事であって保証事業会社の保証に係るもの(以下「公共工事」という。)に要する経費については、契約の定めるところにより当該経費の10分の4に相当する額の範囲内で前金払いをすることができる。ただし、この規定による前金払いのできる契約金額は500万円以上とする。

3 村長は、前2項の規定により前金払いをしたものについては、契約の変更により契約金額が著しく増加又は減少したときは、その増減の割合に従って相当額の前金払いを増額し又は返還させる旨の約定をすることができる。

4 第2項の規定により前払金の請求をしようとする者は、保証事業会社が交付する保証証書を村に寄託しなければならない。

5 村長は、前金払いの支払いを受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、既に支払った前払金を返還させなければならない。

(1) 美浦村との契約が解除されたとき。

(2) 保証事業会社との間の保証契約が解除されたとき。

(3) 前払金を当該前払いに係る公共工事以外の経費に充てたとき。

(中間前金払)

第63条の2 村長は、前条の規定により前金払をした公共工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当するものについては、契約の定めるところにより、当該公共工事の契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で、前条の規定により行った前金払に追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該公共工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該公共工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

2 前項の規定による前金払(次項において「中間前金払」という。)を受けようとする者は、工事履行報告に係る書類を添えて村長に申請しなければならない。この場合において、村長は、直ちに審査を行い、その結果を通知しなければならない。

3 前条第4項の規定は、中間前金払における請求について準用する。

(部分払)

第64条 村長は、契約の定めるところにより、工事、製造その他の請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ等の契約に係る既納部分に対し、その完成前又は完納前に代価の一部の支払い(以下「部分払」という。)をすることができる。

2 部分払をする場合における支払金額は、工事、製造等の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入等の契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事、製造等の請負契約に係る完納部分で検査に合格したものについては、その代価の全額までを支払うことができる。

3 前2条の規定により、前金払いをした工事について部分払をするときは、前項の規定により支払うべき金額から、前金払額に、契約金額に対する既納部分の代価の割合を乗じて得た額を控除しなければならない。

控除すべき額=前払金額×出来高金額÷契約金額

4 部分払の金額は、次の算式により算定した額とする。

(1) 1回の場合

部分払の金額≦第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)

(2) 2回以上にわたる場合

部分払の金額≦(第1項に規定する既済又は既納部分に対応する額-既に部分払の対象となった既済又は既納部分に対応する額)×(9/10又は10/10-前金払の額/契約金額)

5 部分払の対象となった既製部分の引き渡しを受けない場合においても、当該部分の所有権は村に帰属する。また、天災その他不可抗力に因る損害の負担は、完成検査の上、全部の引き渡しを受けるまでは、契約の相手方に属する旨の約定をしなければならない。

第9章 雑則

(職員の賠償責任)

第65条 法第243条の2第1項第4号に掲げる行為をする権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で、賠償の責任を負わなければならないものは、第54条第1項の規定により監督を命じられた職員、第56条により検査を命じられた職員及び第58条第2項の規定により検査の立会いを命じられた職員とする。

(執行伺)

第66条 工事等の請負、物件の買入れその他契約を伴う事業を執行しようとするときは、あらかじめ執行伺により、その決定の手続きを執らなければならない。ただし、予定価格が10万円未満の場合はこの限りでない。

2 執行伺には、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 仕様書

(2) 随意契約をしようとするときは、随意契約とする理由

(契約締結伺)

第67条 契約を締結しようとするときは、契約締結伺によりその決定の手続を執らなければならない。ただし、契約金額が10万円未満の契約を締結する場合はこの限りでない。

2 契約締結伺には、次に掲げる文書を添付しなければならない。

(1) 入札に係るときは、入札調書

(2) 随意契約に係るときは、見積調書

(3) 予定価格書

(4) 契約書の案(第35条第1項の規定に該当する場合を除く。)

(補則)

第68条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行期日の前に、美浦村財務規則(昭和47年美浦村規則第10号。以下「財務規則」という。)の規定により締結した契約で、給付が完了していないものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行期日の前に財務規則の規定により締結した契約については、財務規則の規定による様式の用紙、台帳等を使用することができる。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第28号)

1 この規則は、平成24年1月1日から施行する。

2 この規則は、前項に定められた施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(平成25年規則第28号)

この規則は、平成25年12月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

1 この規則は公布の日から施行し、改正後の美浦村契約規則の規定は平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の美浦村契約規則は、前項に定められた適用の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和元年規則第18号)

この規則は、告示の日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

美浦村契約規則

平成18年11月1日 規則第43号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成18年11月1日 規則第43号
平成20年3月28日 規則第7号
平成22年3月15日 規則第6号
平成23年12月28日 規則第28号
平成25年11月29日 規則第28号
平成29年6月16日 規則第16号
令和元年10月2日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第13号
令和2年12月10日 規則第26号
令和3年11月30日 規則第18号