○美浦村決裁規程の臨時措置に関する規程

平成8年3月11日

訓令第2号

(主旨)

第1条 美浦村の事務の決裁に関し美浦村決裁規程(平成22年美浦村訓令第1号。以下「決裁規程」という。)の規定にかかわらず、副村長が退職等により欠けたときは、臨時的な措置としてこの規程を適用する。

(副村長の専決事項の臨時措置)

第2条 前条に規定する臨時的な措置として、決裁規程別表第2別表第5及び別表第6の副村長専決事項については総務部長の専決事項とする。

第3条 この規程に定めるものであっても、特命があるとき若しくは専決権者において当該専決事項が重要又は異例と認めるときは、村長の決裁を受けなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第4号)

この訓令は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

美浦村決裁規程の臨時措置に関する規程

平成8年3月11日 訓令第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成8年3月11日 訓令第2号
平成10年3月24日 訓令第3号
平成17年3月29日 訓令第2号
平成19年3月14日 訓令第1号
平成21年5月21日 訓令第4号
平成22年3月15日 訓令第2号