○美浦村水道事業事務決裁規程

昭和51年4月1日

管理規程第2号

(趣旨)

第1条 事務の決裁については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の権限に属する事務を常時その者に代って決裁することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決権者が不在のとき、又は事故があるとき若しくは欠けたときに、一時的にそれらの者に代り決裁することをいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁を要する事項は、別表第1のとおりとする。

(専決事項)

第4条 前条に規定する管理者の決裁事項以外の事項については、別に定めるもののほか、別表第2別表第3及び別表第4のとおりとする。

(代決)

第5条 代決は、次の各号の区分により行うものとする。

(1) 管理者が不在のときは、部長が代決する。

(2) 部長が不在のときは、課長が代決する。

2 代決した事項は、すみやかに当該事務の決裁者の後閲をうけるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りではない。

(専決及び代決の制限)

第6条 この規程に定める専決事項であっても、特に重要又は異例と認められるものについては、管理者の決裁を受けなければならない。

2 代決は、緊急を要するもの又はその処理についてあらかじめ決裁権者の指示を受けたものに限る。

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成12年管理規程第2号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成19年管理規程第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年管理規程第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和2年管理規程第18号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)管理者の決裁を要する事項

1 水道事業の総合企画、総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 条例案、予算案及びその他議案の決定

3 権限の委任

4 職員の任免、服務、賞罰及び給与の決定

5 訴訟及び不服の申立

6 表彰及び儀式の決定

7 企業債の申請

8 規則、規程及び訓令等の制定及び改廃

9 重要な告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答

10 重要な許可及び認可

11 職員の国外旅行

別表第2(第4条関係)

1 部長専決事項

(1) 統計調査報告(国勢調査その他重要な報告は除く。)に関すること

(2) 課長の旅行命令に関すること

(3) 所掌事務における住民の苦情事項の聴取及びその処理に関すること

(4) 部内会議の開催に関すること

(5) 課長の休暇に関すること

(6) 課長の事務の引継ぎ報告の確認

2 課長専決事項

(1) 課員(係長以上を除く。)の事務分掌の指定に関すること

(2) 課員(課長補佐以下。)の事務の引継ぎに関すること

(3) 定例的な調査、報告及び申請

(4) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(5) 法令又は条例に基づいて行う諸証明の交付

(6) 水道事業に係る台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(7) 給水装置工事の審査及び検査

(8) 給水装置工事の使用、休止及び廃止に関すること

(9) 水道料金等収納金の納入通知書の発行及び督促

(10) 水質検査に関すること

(11) 所管資産、施設及び備品等の管理

(12) 所管公用自動車等の運行及び保管

(13) 課員の年次休暇の承認

(14) 課員の県内の旅行命令及び時間外勤務命令

(15) 課員の勤務を要しない日時の指定

(16) 水道課に属する文書、図書等の収受、保管及び管理

(17) 前各号のほか、所掌事務のうち、定例に属し、かつ、重要でない事項の処理

別表第3(第4条関係)

財務に関する専決事項

専決事項

 

備考

部長

課長

収入

料金、加入金、手数料及びその他収納金の収入調定

500万円以上

500万円未満


支出(支出負担行為)

受水費

 

全額

 

給料、手当等、賃金、報酬、法定福利費、退職手当

 

全額

 

旅費

10万円以上

10万円未満

 

被服費

100万円未満

80万円未満

 

備・消耗品費

100万円未満

80万円未満

 

燃料費

200万円未満

50万円未満

 

光熱水費

 

全額

 

印刷製本費

100万円未満

80万円未満

 

通信運搬費

 

10万円未満

 

広告料

 

10万円未満

 

委託料

100万円未満

50万円未満

 

手数料

 

10万円未満

 

賃借料

 

10万円未満

 

修繕費

300万円未満

130万円未満

 

路面復旧費

300万円未満

130万円未満

 

動力費

 

全額

 

薬品費

100万円未満

80万円未満

 

工事請負費

300万円未満

130万円未満

 

材料費

100万円未満

80万円未満

 

補償金

 

10万円未満

 

食糧費

10万円未満

3万円未満

 

会費負担金

 

10万円未満

 

保険料

 

全額

 

交際費

 

 

全額村長

備品購入費

100万円未満

80万円未満

 

企業債利息、一時借入金利息、企業債償還金

 

全額

 

消費税及び地方消費税

 

全額

 

減価償却費等現金の支出を伴わないもの

 

全額

 

戻入及び振替伝票

 

全額

 

前各項以外のもの

 

全額

 

予備費の充当及び予算の流用

全額村長

別表第4(第4条関係)

入札・契約及び補助金等に関する専決事項

専決事項

専決権者

部長

課長

入札・契約に係る専決

起工・執行決議

予定価格

契約締結

監督員決議

検査職員決議

検査・検収調書

契約変更決議

契約解除

建設工事

500万円未満

130万円未満

委託業務等

300万円未満

50万円未満

物品調達

200万円未満

80万円未満

上記以外

100万円未満

30万円未満

指名業者の選定

建設工事

 

130万円未満

委託業務等

 

50万円未満

物品調達

 

80万円未満

上記に伴う通知の発送

 

 

全額

不用品の処分

 

200万円未満

80万円未満

補助金等の申請、請求、報告

 

100万円未満

 

美浦村水道事業事務決裁規程

昭和51年4月1日 管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
昭和51年4月1日 管理規程第2号
平成12年8月24日 管理規程第2号
平成19年3月14日 管理規程第1号
平成22年3月15日 管理規程第2号
令和2年3月31日 管理規程第18号