○美浦村公告式条例

昭和30年7月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

美浦村大字受領1,515番地 美浦村役場前掲示場

(規則に関する準用)

第3条 前条の規定は、規則の公布にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、村長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して、村長印をおさなければならない。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の氏名」と、「村長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

美浦村公告式条例

昭和30年7月2日 条例第1号

(昭和49年12月27日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和30年7月2日 条例第1号
昭和40年6月20日 条例第9号
昭和44年3月13日 条例第6号
昭和49年12月27日 条例第21号