森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林:5条森林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。
届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、共同で提出します。
提出期間
- 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
- 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
- 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内
※伐採届には添付書類が必要となります。詳細は「伐採造林届の添付書類とQ&A」をご確認ください。
伐採の規模
関連情報※1haを超える森林の開発を行う場合(令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5haを超えるもの)は、別に県知事の許可を受けなければなりません。詳しくは、下記URLをご覧ください
茨城県ホームページ【林地開発許可制度について】(新しいウインドウで開きます)
事業者の方へ
伐採届の対象となる地域森林計画対象民有林(5条森林)の区域については、県ホームページにある「いばらきデジタルまっぷ」にて閲覧が可能です。
茨城県ホームページ【いばらきデジタルまっぷ】(新しいウインドウで開きます)
