○美浦村国民健康保険条例施行規則
平成9年12月12日
規則第16号
美浦村国民健康保険条例施行規則(昭和41年美浦村規則第6号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 国民健康保険運営協議会(第2条~第8条)
第3章 被保険者(第9条~第19条)
第4章 保険給付(第20条~第46条)
第5章 基金(第47条・第48条)
第6章 雑則(第49条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び美浦村国民健康保険条例(昭和34年美浦村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 国民健康保険運営協議会
(所掌事項)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)は、次の各号に掲げる事項について、審議するものとする。
(1) 一部負担金の負担割合に関する事項
(2) 一部負担金の減免に関する事項
(3) 保険税の賦課方法に関する事項
(4) 保険税の減免に関する事項
(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項
(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項
(7) 直営診療施設に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、国民健康保険事業の運営上重要な事項
(会長)
第3条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
(会議)
第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は村長から諮問があったとき、又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは、その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。
3 会長は、会議を招集するときは、村長に通知しなければならない。
4 会長は、会議の議長となる。
5 会議は、条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ開くことができない。
6 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第5条 会長及び委員は、自己又は父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については、その議事に加わることができない。ただし、協議会の同意があったときは、その会議に出席し、発言することができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、国保年金課において処理する。
(会議録)
第7条 議長は、会議録を作成し、会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。
第3章 被保険者
(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号
(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第2号の2
(4) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第4号
第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には、当該被保険者の資格取得の事実を確認できる場合を除き、法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。
第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には、当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。
第12条 削除
第13条 法施行規則第7条第1項の規定による申請書に基づき交付する被保険者証の第1面には、(再)と印字するものとする。
第14条 法施行規則第13条の規定による届出書には、当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし、当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。
(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨等の明記)
第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には、一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。
(被保険者証等の更新)
第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は、昭和62年度を初年とし、原則として1年毎に行う。
2 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新時期は、8月1日とする。
4 被保険者証の記号番号は、村長が別に定めるものとする。
(被保険者証等の検認)
第16条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証並びに法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は、村長が必要があると認めたときに、その都度、検認を行うものとする。
第17条 被保険者証並びに被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは、その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。
2 やむを得ない事由により前項の告示に指定された期日までに被保険者証並びに被保険者資格証明書の提出ができない者は、その事由を記した文書を指定された期日までに村長に提出しなければならない。
(被保険者証等の無効の通知)
第18条 村長は、村に返還されていない無効の被保険者証並びに被保険者資格証明書がある場合は、当該被保険者証並びに被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。
(届出の遅延)
第19条 世帯主は、法施行規則に定める届出期間をいちじるしく経過して届出をしたときは、様式第7号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。
第4章 保険給付
(1) 法施行規則第7条の4第4項の申請書 様式第4号
(2) 法施行規則第24条の3の申請書 様式第9号
(高齢受給者証の更新等)
第21条 法施行規則第7条の4の規定に基づき交付する高齢受給者証の更新は、平成14年度を初年とし、原則として1年毎に行う。
2 高齢受給者証の更新時期は8月1日とする。
(1) 法施行規則第7条の4第2項の返還があったとき
(2) 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、すでに法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者がいるとき。
(高齢受給者証の一部負担金の割合の適用)
第22条 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の属する世帯に、他に同号に該当する者又は法施行令第27条の2第1項に該当する者がいない場合の交付及び前条第2項の規定による更新を行ったときは、その更新の日から当該一部負担金の割合を適用する。
(標準負担額の減額の認定申請)
第24条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書は、様式第10号によるものとする。
2 村長は、標準負担額の減額の認定を行ったときは、すみやかに標準負担額減額認定証(以下「減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、すみやかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の表面上部には、(再)と押印するものとする。
(減額認定証の更新及び検認)
第25条 減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(法第42条第1項第3号又は第4号に該当する被保険者に係る限度額適用・標準負担額減額の認定申請)
第26条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書は、様式第10号の1によるものとする。
2 村長は、限度額適用・標準負担額の減額の認定を行ったときは、すみやかに限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし、却下したときは、すみやかに様式第10号の2の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
3 法施行規則第27条の14の4第4項で準用する同規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には、再と押印するものとする。
(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)
第27条 限度額適用・減額認定証の更新時期は、毎年8月1日とする。
(一部負担金の負担割合確認に伴う差額の支給)
第29条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提示しなかったために、一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において、当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が1割又は2割であったならば支払うべき一部負担金額を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。
(一部負担金等の差額の支給)
第30条 法第43条第3項の規定により一部負担金の差額の支給を受けようとする世帯主は、様式第12号の請求書を村長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は、徴収猶予)
第31条 法第44条第1項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号の一に該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入がいちじるしく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入がいちじるしく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6ケ月以内の期間について行う。
(一部負担金の減免又は、徴収猶予の申請)
第32条 法第44条第1項の規定により、一部負担金の減免又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第14号の申請書を村長に提出しなければならない。
(一部負担金の減免又は、徴収猶予の決定の通知)
第33条 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の決定をしたときは、すみやかに様式第15号の証明書を当該世帯主に交付するものとする。
2 村長は、一部負担金の減免又は徴収猶予の申請を却下したときは、様式第16号の通知書を当該世帯主に交付するものとする。
(一部負担金の減免等の取消)
第34条 村長は、偽り、その他不正の行為により一部負担金の減免を受けた被保険者があることを発見したときは、ただちに、当該一部負担金の減免を取消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 村長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号の一に該当する場合には、その徴収猶予の全部又は一部を取消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予することが不適当であると認められたとき。
(2) 偽りその他不正行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(特別療養費の支給手続)
第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の支給を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第23号の1の申請書を村長に提出しなければならない。
2 特別療養費の支給を受けようとする者は、様式第23号の2の請求書を、村長に提出しなければならない。
(高額療養費の支給手続)
第38条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は、様式第24号によるものとする。
2 高額療養費に係る療養のあった月の初日において、世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって、当該世帯主として村長から高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は、法施行規則第27条の16の規定にかかわらず、高額療養費支給申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において、当該70歳以上高額受給世帯主に対する高額療養費については、法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。
(年間の高額療養費の支給申請等)
第38条の2 法施行規則第27条の17の2及び第27条の17の3の規定による申請書は、様式第24号の2によるものとする。
3 年間の高額療養費の支給を受けようとする者の請求については、様式第24号の2により行うものとする。
(高額介護合算療養費の支給手続等)
第39条 法施行規則第27条の26及び規則第27条の27の規定による申請書は、様式第27号の1によるものとする。
3 高額介護合算療養費の支給を受けようとする者の請求については、様式第27号の1により行うものとする。
第40条 削除
(特別療養給付の申請)
第41条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は、様式第28号によるものとする。
(第三者行為による被害の届出)
第42条 法施行規則第32条の6の規定による届出は、様式第29号によるものとする。
2 前項の請求書には、村において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き、医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。
3 条例第7条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、12,000円を加算する。
2 前項の請求書には、村において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(新型コロナウイルス感染症に係る被用者特例傷病手当金の支給開始日の適用期限)
第46条 美浦村国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第15号)附則の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
第5章 基金
(基金の管理)
第47条 条例第15条に規定する基金は、国保年金課が管理する。
(基金の繰替運用)
第48条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について、歳計現金に不足を生じたときは、村長は、基金に属する現金を一時運用することができる。
3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は、村長が別に定める。この場合の日数は、繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。
第6章 雑則
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則の規定によってなした手続きその他の行為で、この規則の規定に相当する手続きその他の行為は、この規則によってなしたものとみなす。
附則(平成10年規則第14号)
この規則は、平成10年11月1日から施行する。ただし、様式第15号の(1)及び様式第15号の(2)の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第17号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成14年規則第16号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際は、現にある規則による改正前の様式については、所要の補正をしたうえ、当分の間使用することができる。
附則(平成15年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第14号)
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第18号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第44号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第21号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第28号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の美浦村情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の美浦村個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の美浦村財務規則、第5条の規定による改正前の美浦村企業立地の促進等のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の美浦村国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の美浦村特定教育・保育施設及び特定地域型保育施設利用者負担等徴収規則、第8条の規定による改正前の美浦村家庭的保育事業等の認可等に関する規則、第9条の規定による改正前の美浦村保育の実施等に関する規則、第10条の規定による改正前の美浦村放課後児童クラブ実施規則、第11条の規定による改正前の美浦村児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の美浦村児童福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の美浦村老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の美浦村障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第15条の規定による改正前の美浦村指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第16条の規定による改正前の美浦村自立支援センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則、第18条の規定による改正前の美浦村介護保険条例施行規則、第19条の規定による改正前の美浦村土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則、第20条の規定による改正前の美浦村老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の美浦村企業誘致条例施行規則、第22条の規定による改正前の美浦村定住促進条例施行規則及び第23条の規定による改正前の美浦村下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成31年規則第8号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の美浦村国民健康保険条例施行規則第43条第3項の規定は、令和4年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の美浦村国民健康保険条例施行規則の規定に関わらず、この規則による改正前の美浦村国民健康保険条例施行規則の規定による様式については、所要の補正をしたうえ、なお使用することができる。
(適用区分)
3 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る第43条第3項の規定による出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
様式第3号 削除
様式第8号 削除
様式第31号 削除
様式第32号 削除
様式第33号 削除