○美浦村国民健康保険条例

昭和34年5月30日

条例第1号

目次

第1章 この村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条・第4条の2)

第4章 保険給付(第5条~第9条の4)

第5章 保健事業(第10条・第11条)

第6章 国民健康保険税(第12条)

第7章 基金(第13条~第19条)

第8章 雑則(第20条)

第9章 罰則(第21条~第24条)

附則

第1章 この村が行う国民健康保険の事務

(この村が行う国民健康保険の事務)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

(被保険者としない者)

第4条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金等)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

第6条 削除

(出産育児一時金)

第7条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として488,000円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに30,000円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第8条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として50,000円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保健法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

第9条 削除

第9条の2 削除

第9条の3 削除

(規則への委任)

第9条の4 第7条及び第8条に定めるもののほか、保険給付に関し必要な事項は、規則で定める。

第5章 保健事業

(保健事業)

第10条 この村は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他の被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 この村は、被保険者の療養のための費用に係る資金の貸付のために必要な事業を行う。

(委任)

第11条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第12条 この村は、被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)に対して別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金)

第13条 国民健康保険の保険財政を健全に維持するため、国民健康保険支払準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第14条 毎年度基金として積み立てる額は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第7条第1項に規定する金額で村長が定める額とする。

(管理)

第15条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、設置の目的を妨げない範囲内において、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第16条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益を保健事業の費用に充てる場合にあっては、基金に編入しないことができる。

(基金の処分)

第17条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に処理することができる。

(1) 災害、その他特別な事由により保険税その他の収入が予定額に達しない場合で、当該年度中の支払いに困難を生じた場合

(2) 保健事業の費用に充てる場合

(3) 前2号に準ずる特別の事情がある場合

(繰替運用)

第18条 村長は、財政上の必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(規則への委任)

第19条 第13条から前条に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

第8章 雑則

(弾力条項)

第20条 国民健康保険特別会計においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

第9章 罰則

第21条 この村は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第22条 この村は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により、文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第23条 この村は、偽りその他不正の行為により、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第24条 前3条の過料の額は、情状により村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附則

(施行期日)

第1条 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

第2条 罰則の適用は、昭和34年4月1日よりとする。

(美浦村国民健康保険条例の廃止)

第3条 美浦村国民健康保険条例(昭和33年美浦村条例第9号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に係る被用者特例傷病手当金)

第4条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金(以下「被用者特例傷病手当金」という。)を支給する。

2 被用者特例傷病手当金の額は、1日につき、被用者特例傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

3 被用者特例傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に係る被用者特例傷病手当金と給与等との調整)

第5条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、被用者特例傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、前条第2項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

第6条 前条に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは被用者特例傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が被用者特例傷病手当金の額より少ないときはその額と被用者特例傷病手当金との差額を支給する。ただし、同条ただし書の規定により被用者特例傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により村が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

附則(昭和34年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

附則(昭和36年条例第10号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和37年条例第2号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

附則(昭和38年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第6号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和40年条例第10号)

1 この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

2 この条例施行前の給付にかかる一部負担金の割合については、この条例施行後も、従前の例による。

附則(昭和42年条例第7号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附則(昭和42年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 妊産婦医療手当金は、昭和42年9月30日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては、支給しない。

附則(昭和43年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第9号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第16号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和46年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 老齢者医療手当金は、昭和46年9月30日以前に診療行為があった療養の給付又は療養費の支給にかかるものについては、支給しない。

附則(昭和46年条例第21号)

この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

附則(昭和47年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 昭和47年3月31日以前にかかる療養の給付又は療養費の支給についての老齢者医療手当金の支給は、なお従前の例による。

附則(昭和47年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和47年12月31日以前の診療行為にかかる老齢者医療手当金の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和49年条例第6号)

この条例中第7条は、昭和49年4月1日から施行し、第9条の3は、昭和49年7月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第10号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

附則(昭和50年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用前にかかる高額療養費の支給については、なお従前の例による。

附則(昭和52年条例第18号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年条例第23号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第7条第2項の規定は、この条例施行の日から6箇月を経過した日以降の出産から適用する。

附則(昭和54年条例第17号)

この条例は、昭和54年7月1日から施行する。

附則(昭和54年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

附則(昭和55年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第20号)

この条例は、昭和57年3月1日から施行する。

附則(昭和58年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第22条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(昭和58年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年3月1日から適用する。

附則(昭和59年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行期日前の出産に係る助産費及び死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

附則(昭和62年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の美浦村国民健康保険条例第21条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成3年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成4年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 この条例の適用日前に被保険者が出産したときは、なお従前の例による。

附則(平成5年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定並びに第10条、第11条、第13条、第16条及び第17条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成6年10月1日から適用する。

附則(平成7年条例第18号)

1 この条例は、平成7年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の前に結核予防法第34条第1項及び精神保健法第32条第1項に規定する医療を受けた被保険者は、なお従前の例による。

附則(平成10年条例第21号)

1 この条例は、平成10年11月1日から施行する。

2 平成10年11月1日前に被保険者である妊産婦が療養の給付又は入院時食事療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給を受けた場合の妊産婦医療手当金については、なお従前の例による。

附則(平成12年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の美浦村国民健康保険条例第21条及び第22条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成14年10月1日以後の一部負担金について適用し、改正前の一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成15年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成15年4月1日以後の一部負担金について適用し、改正前の一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成18年4月1日以後の一部負担金について適用し、改正前の一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以降の一部負担金について適用し、改正前の一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成18年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成18年10月1日以降の出産及び死亡について適用し、同日前の出産及び死亡については、なお従前の例による。

附則(平成19年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成20年4月1日以後の一部負担金について適用し、改正前の一部負担金については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成20年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の美浦村国民健康保険条例の規定は、平成21年1月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第10号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年条例第26号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附則(平成22年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成23年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の適用日前に出産した被保険者に係る美浦村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成26年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る美浦村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(平成27年条例第25号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第32号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第4条から第6条までの規定は、被用者特例傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

附則(令和3年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和3年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る美浦村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和5年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る美浦村国民健康保険条例第7条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附則(令和6年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

美浦村国民健康保険条例

昭和34年5月30日 条例第1号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 厚生/第2章 保険/第1節 国民健康保険
沿革情報
◆ 昭和34年5月30日 条例第1号
◇ 昭和34年12月26日 条例第10号
◇ 昭和35年12月26日 条例第12号
◇ 昭和36年12月1日 条例第10号
◇ 昭和37年3月24日 条例第2号
◇ 昭和38年10月10日 条例第11号
◇ 昭和40年3月13日 条例第6号
◇ 昭和40年10月23日 条例第10号
◇ 昭和42年3月20日 条例第7号
◇ 昭和42年11月1日 条例第12号
◇ 昭和43年8月7日 条例第20号
◇ 昭和44年3月13日 条例第9号
◇ 昭和44年8月8日 条例第16号
◇ 昭和45年8月29日 条例第14号
◇ 昭和46年6月15日 条例第12号
◇ 昭和46年9月23日 条例第21号
◇ 昭和47年3月15日 条例第9号
◇ 昭和47年12月25日 条例第22号
◇ 昭和49年3月20日 条例第6号
◇ 昭和49年9月30日 条例第19号
◇ 昭和50年6月27日 条例第10号
◇ 昭和50年12月23日 条例第22号
◇ 昭和52年9月19日 条例第18号
◇ 昭和53年3月15日 条例第13号
◇ 昭和53年9月20日 条例第23号
◇ 昭和54年6月25日 条例第17号
◇ 昭和54年9月20日 条例第22号
◇ 昭和54年12月15日 条例第23号
◇ 昭和55年6月14日 条例第13号
◇ 昭和56年12月15日 条例第20号
◇ 昭和58年1月26日 条例第1号
◇ 昭和58年3月26日 条例第8号
◇ 昭和59年10月1日 条例第15号
◇ 昭和60年12月20日 条例第16号
◇ 昭和62年3月11日 条例第5号
◇ 平成3年7月23日 条例第22号
◇ 平成4年3月18日 条例第21号
◇ 平成5年7月30日 条例第9号
◇ 平成6年9月14日 条例第9号
◇ 平成7年3月27日 条例第7号
◇ 平成7年6月13日 条例第18号
◇ 平成10年9月25日 条例第21号
◇ 平成12年3月9日 条例第10号
◇ 平成14年9月11日 条例第23号
◇ 平成15年3月11日 条例第9号
◇ 平成18年3月13日 条例第30号
◇ 平成18年9月14日 条例第42号
◇ 平成18年9月14日 条例第43号
◇ 平成19年6月21日 条例第11号
◇ 平成20年3月21日 条例第4号
◇ 平成20年12月16日 条例第19号
◇ 平成21年3月13日 条例第10号
◇ 平成21年9月15日 条例第26号
◇ 平成22年6月15日 条例第17号
◇ 平成23年6月14日 条例第10号
◇ 平成26年12月24日 条例第25号
◇ 平成27年3月26日 条例第25号
◇ 平成30年3月23日 条例第4号
◇ 平成30年12月21日 条例第32号
◇ 令和2年6月19日 条例第15号
◇ 令和3年3月19日 条例第6号
◇ 令和3年6月16日 条例第17号
◇ 令和3年12月17日 条例第21号
◇ 令和5年4月28日 条例第19号
◇ 令和6年9月20日 条例第20号