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森林の伐採及び伐採後の造林の届出制度

森林所有者などが森林(地域森林計画対象民有林:5条森林)の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
伐採造林届の添付書類について森林法施工規則に基づく、統一的な運用に見直されます。書類の添付は義務となりますので、該当する場合は必ず添付をお願いします。

【添付書類】※伐採届以外のもの

  • 小規模林地開発概要書(伐採後森林以外へ転用される場合)
  • 森林の位置図・区域図
    届出対象の森林の位置および伐採区域が分かる図面(縮尺は任意です)
  • 届出者の確認書類
    個人:氏名・住所がわかる書類の写し(運転免許証等)
    法人:登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
  • 他法令の許認可確認書類(該当する場合)
    届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況が分かる書類(許可書の写しなど)
  • 土地の登記事項証明書等
    登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権限があることが分かる書類
  • 権限の関係書類(届出者が土地所有者でない場合)
    立木の売買契約書など、届出者が立木を伐採する権限を有することが分かる書類
  • 隣接森林との境界関係書類
    伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況が分かる書類

以下のいずれかに該当する場合は、添付を省略することができます

  1. 単木的な伐採など、境界に隣接しない場合
  2. 境界杭などにより、境界が明確な場合
  3. 誓約書の提出などにより、届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合

※1haを超える森林の開発を行う場合(令和5年4月1日以降、太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5haを超えるもの)は、別に県知事の許可を受けなければなりません。詳しくは、下記URLをご覧ください

関連情報

茨城県ホームページ【林地開発許可制度について】(新しいウインドウで開きます)

事業者の方へ

伐採届の対象となる地域森林計画対象民有林(5条森林)の区域については、茨城県県ホームページ「いばらきデジタルまっぷ」にて閲覧が可能です。

 茨城県ホームページ【いばらきデジタルまっぷ】(新しいウインドウで開きます)

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは経済課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年9月19日