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〔村税の優遇制度1〕固定資産税の不均一課税

 本社機能の新増設に伴う当該事業の用に供するすべての土地・建物および償却資産に係る固定資産税(村税)の不均一課税を、最長5年間受けることができます。

《不均一課税の率》

年度 建物を新築または増築した場合 既存施設を取得した場合
第1年度 0.00/100 0.00/100
(上限:軽減措置の額が5,000万円となる率)
第2年度 0.00/100 0.00/100
(上限:軽減措置の額が5,000万円となる率)
第3年度 0.00/100 0.00/100
(上限:軽減措置の額が5,000万円となる率)
第4年度 0.14/100
(標準税率の10%)
第5年度 0.28/100
(標準税率の20%)

《制度の内容》

対象地域

【移転型】東京23区から地方活力向上地域への移転

  • 地方活力向上地域とは、村の企業誘致計画等の地域(受領・大谷・興津・木原・郷中・信太・土屋・布佐・舟子・馬掛・宮地・茂呂・大須賀津)をいいます。

【拡充型】東京23区以外から木原工業専用地域への移転

対象業種

本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)のいずれかを有する事務所または研究所、研修所
※工場を除きます。

対象要件
  • 本社機能施設の用に供する建物及びその附属設備、構築物、機械・装置等の取得価額が3,800万円以上(中小企業者等にあっては1,900万円以上)であること
  • 施設が適用を受ける法令等に適合していること
  • 施設の立地に伴う環境の保全について適切な措置を講じていること
  • 新規雇用者(雇用保険の被保険者)の数が5人以上(そのうち村民1人以上)であること
  • 村税及び使用料その他の税外収入金等の滞納がないこと
新規雇用者の数は、年度開始前の1月1日(第1年度は年度開始の4月1日)の従業者数から事業開始日前日の従業者数を控除した数となります。ただし、事業開始日前6月以内に雇用した者を数に含むことができます。
移転型の場合は、地域再生法に基づき地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成し、茨城県知事から認定を受けることが必要になります。
適用除外
  • 公共法人
  • 風俗営業等および性風俗関連特殊営業に該当する事業を営む法人
  • 公序良俗に反するおそれがある事業を営む法人
  • 現物出資により事業所等を新設、増設または機械等の増設を行う法人
  • 組織の変更により事業所等を新設、増設または機械等の増設を行う法人
  • その他村長が条例の適用を受けることが適当でないと認める法人
対象期間 事業開始日の翌年(事業開始日が1月1日である場合はその年)の4月の属する年度以降5年度分。
ただし、既存施設を取得した場合は3年度分
適用期間 令和7年3月31日までに設置したものであること。
ただし、地方活力向上地域特定業務施設整備計画を平成30年3月31日までに茨城県知事から承認を受け、その認定日から2年以内に設置した場合は効力を有します。
手続き 課税される年の1月31日までに不均一課税申請書を提出してください。
※毎年申請が必要です。
申請窓口:美浦村企業誘致推進室

《関連条例・施行規則》

  • 美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
  • 美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

《関連様式》

  • 特別資産に係る固定資産税の不均一課税申請書               Word形式(29.6KB)
  • 特別資産明細書                             Word形式(27.3KB)
  • 村税等納入状況確認承諾書(不均一課税申請用)              Word形式(25.1KB)
  • 特別事業者承継申請書                          Word形式(26.0KB)

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは企業誘致推進室です。

本庁舎2階 〒3000492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2020年5月8日