〔村税の優遇制度1〕固定資産税の不均一課税
本社機能の新増設に伴う当該事業の用に供するすべての土地・建物および償却資産に係る固定資産税(村税)の不均一課税を、最長5年間受けることができます。
《不均一課税の率》
年度 | 建物を新築または増築した場合 | 既存施設を取得した場合 |
第1年度 | 0.00/100 | 0.00/100 (上限:軽減措置の額が5,000万円となる率) |
第2年度 | 0.00/100 | 0.00/100 (上限:軽減措置の額が5,000万円となる率) |
第3年度 | 0.00/100 | 0.00/100 (上限:軽減措置の額が5,000万円となる率) |
第4年度 | 0.14/100 (標準税率の10%) |
― |
第5年度 | 0.28/100 (標準税率の20%) |
ー |
《制度の内容》
対象地域 |
【移転型】東京23区から地方活力向上地域への移転
【拡充型】東京23区以外から木原工業専用地域への移転 |
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対象業種 |
本社機能(調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理業務部門)のいずれかを有する事務所または研究所、研修所 |
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対象要件 |
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適用除外 |
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対象期間 | 事業開始日の翌年(事業開始日が1月1日である場合はその年)の4月の属する年度以降5年度分。 ただし、既存施設を取得した場合は3年度分 |
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適用期間 | 令和7年3月31日までに設置したものであること。 ただし、地方活力向上地域特定業務施設整備計画を平成30年3月31日までに茨城県知事から承認を受け、その認定日から2年以内に設置した場合は効力を有します。 |
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手続き | 課税される年の1月31日までに不均一課税申請書を提出してください。 ※毎年申請が必要です。 申請窓口:美浦村企業誘致推進室 |
《関連条例・施行規則》
- 美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例
- 美浦村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
《関連様式》
- 特別資産に係る固定資産税の不均一課税申請書 Word形式(29.6KB)
- 特別資産明細書 Word形式(27.3KB)
- 村税等納入状況確認承諾書(不均一課税申請用) Word形式(25.1KB)
- 特別事業者承継申請書 Word形式(26.0KB)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企業誘致推進室です。
本庁舎2階 〒3000492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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