難病患者支援

美浦村難病患者支援費

難病患者支援費の申請方法が変わりました。
難病患者の福祉の増進を図ることを目的として、以下の支給要件を全て満たす方に対し、「難病患者支援費」を年2回(4~9月分を9月末振込・10~3月分を3月末振込)に分けて支給しています。
これまでは、8月と2月に申請期間を設け、年2回窓口へ申請にお越しいただいておりましたが、令和6年度より以下の申請方法に変更いたしました。

支給要件

次の全ての要件を満たす方が対象となります。

  • 茨城県から以下の証のうち、いずれかの交付を受けていること
    「指定難病特定医療費受給者証」
    「一般特定疾患医療受給者証」
    「小児慢性特定疾病医療受給者証」
    「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」
  • 美浦村に住民登録をし、かつ居住していること
  • 社会福祉法第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業の施設に入所していないこと
  • 生活保護法による扶助を受けていないこと
   
指定難病特定医療費受給者証・一般特定疾患医療受給者証の交付等に関する手続きについては、竜ケ崎保健所健康増進課(電話番号:0297-62-2172)へお問い合わせください。

支給額

月額3,000円  年2回支給  (1)9月(対象月:4月~9月)
(2)3月(対象月:10月~3月)

支給月の月末までに申請書に記載された口座へ難病患者支援費を振り込みます。
※前年度分は申請できません。受給者証有効期間または支給対象月の範囲内での支給となります。

申請方法

新規・継続にかかわらず、申請は随時受け付けます(土日、祝日、年末年始を除く)。

  1. 新規
    以下の書類をお持ちのうえ、福祉介護課までお越しください。
    ・茨城県(竜ケ崎保健所)が発行する以下の証のうち、いずれか一つ
     「指定難病特定医療費受給者証」
     「一般特定疾患医療受給者証」
     「小児慢性特定疾病医療受給者証」
     「先天性血液凝固因子障害等医療受給者証」
    ・難病患者本人(難病患者が未成年者の場合は保護者でも可)の通帳またはキャッシュカードの写し

  2. 継続
    有効期間が「令和7年12月1日から令和8年11月30日」の受給者証を持参のうえ、令和8年2月20日(金)までに福祉介護課窓口で申請をしてください。
    令和7年9月分(4~9月分)の支援費を受取られていない場合は、古い受給者証(有効期限が令和7年11月30日までのもの)と、新しい受給者証の2点をお持ちください。
  • 「小児慢性特定疾病医療受給者証」をお持ちの方
    更新前の古い受給者証と、更新後の新しい受給者証の2点を持参のうえ、
    令和8年2月20日(金)までに、福祉介護課窓口で申請をしてください。
    すでに令和7年9月分の支援費を受取っている場合は、令和7年10月~令和8年3月が有効期間内に含まれる新しい受給者証1点を持参のうえ申請をしてください。

その他

受給者が住所を変更したとき、病気が治癒したとき、その他受給の理由が消滅したときは必ずお知らせください。
支給月でなくても、支給対象期間の範囲で支給いたします。

 

難病の方の障害福祉サービス利用

平成25年4月に施行された障害者総合支援法により、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(※下表参照)の受給が可能です。

障がい者 障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業
障がい児 障害福祉サービス、相談支援、補装具及び地域生活支援事業、障害児通所支援及び障害児入所支援

《対象疾病》
対象となる疾病については、下記をご覧ください。

《利用方法》
対象となる方は、対象疾病に罹患していることがわかる証明書(診断書又は指定難病特定医療費受給者証等)を添えて、役場福祉介護課に申請してください。その後、障害程度区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービスを利用できることになります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2026年1月20日
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