内閣府が作成する「避難情報に関するガイドライン」の改訂に伴い、避難行動の基準となる、〔警戒レベル〕が変更となりました。
水害・土砂災害について、村から避難行動を促す情報を発令する際に「警戒レベル」を同時に伝達します。
「警戒レベル5・避難指示」が発令された場合は、対象区域内の皆様は、全員避難してください。
警戒レベルと避難行動
| 警戒レベル |
状況 |
住民がとるべき行動 |
行動を促す情報 |
| 警戒レベル5 |
災害発生または切迫 |
命の危険 直ちに安全確保! |
緊急安全確保※1 |
| 《警戒レベル4までに必ず避難!》 |
| 警戒レベル4 |
災害のおそれが高い |
危険な場所から全員避難 |
避難指示(注) |
| 警戒レベル3 |
災害のおそれあり |
危険な場所から高齢者等は避難※2 |
高齢者等避難開始 |
| 警戒レベル2 |
気象状況悪化 |
自らの避難行動を確認 |
大雨・洪水注意報等【気象庁】 |
| 警戒レベル1 |
今後、気象状況悪化のおそれ |
災害への心構えを高める |
早期注意情報【気象庁】 |
| ※1 |
市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令されるものではない。 |
| ※2 |
警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じ、普段の行動を見合わせ始めたり危険を感じたら自主的に避難するタイミングである。 |
| (注) |
避難指示は、令和3年の災対法改正以前の避難勧告のタイミングで発令する。 |