〔村税の優遇制度2〕企業立地奨励金
事業所・工場等の新増設に伴い、企業立地奨励金の交付を最長5年間受けることができます。
《奨励金の額》
年度 | 企業立地奨励金 | |||
立地奨励金 | 設備投資奨励金 | 雇用促進奨励金 | ||
建物を新築または増築した場合 | 既存施設を取得した場合 | 機械および装置のみを増設した場合 | 村民の正社員を雇用した場合 | |
第1年度 | 新増設に係る固定資産税相当額 | 新増設に係る固定資産税相当額(上限:5,000万円) | 当該機械等に係る固定資産税相当額の50% | 1人につき10万円(上限:1,000万円) |
第2年度 | 新増設に係る固定資産税相当額 | 新増設に係る固定資産税相当額の70%(上限:5,000万円) | 当該機械等に係る固定資産税相当額の50% | 1人につき10万円(上限:1,000万円) |
第3年度 | 新増設に係る固定資産税相当額 | 新増設に係る固定資産税相当額の50%(上限:5000万円) | 当該機械等に係る固定資産税相当額の50% | ー |
第4年度 | 新増設に係る固定資産税の70%の額(投下固定資産2億円以上に限る) | ー | ー | ー |
第5年度 | 新増設に係る固定資産税の50%の額(投下固定資産2億円以上に限る) | ー | ー | ー |
※ | 立地奨励金・設備投資奨励金は、〔村の優遇制度1〕の適用を受ける固定資産を除きます。 | |
※ | 設備投資奨励金は、過去に機械および装置を整備したことのない当該事業所等の施設において増設した場合を対象とし、機械等の更新は含みません。 | |
※ | 雇用促進奨励金に該当する者の条件は、以下のとおりです。 | |
・ | 第1年度は、事業開始日の6カ月前から第1年度開始の4月1日までの間に雇用し、第1年度内において引き続き雇用した者 | |
・ | 第2年度は、第1年度の4月2日から第2年度開始の4月1日までの間に雇用し、第2年度内において引き続き雇用した者 |
《制度の内容》
対象地域 | 村内全域 | ||
対象要件 |
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適用除外 |
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対象期間 | ・事業開始日の翌年(事業開始日が1月1日である場合はその年)の4月の属する年度以降3年度~5年度分
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適用期間 | 令和7年3月31日まで *指定企業指定の日から3年を経過する日までに事業を開始する場合は、効力を有します。 |
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手続き | 指定企業申請書を提出し村から指定を受けてください。その後、対象となる固定資産税の納期限が属する年度の翌年度に奨励金交付申請書を提出していただくことになります。 ※毎年申請が必要です。 【申請窓口】美浦村企業誘致推進室 |
《関連様式》
- 指定企業申請書 Word形式(26.1KB)
- 事業計画書 Word形式(25.5KB)
- 投下固定資産の明細書 Word形式(64.5KB)
- 村税等納入状況確認承諾書(指定企業申請用) Word形式(37.5KB)
- 事業開始報告書 Word形式(25.8KB)
- 企業立地奨励金交付申請書 Word形式(26.8KB)
- 村税等納入状況確認承諾書(奨励金交付申請用) Word形式(37.5KB)
- 企業立地奨励金交付請求書 Word形式(45.5KB)
- 事業計画変更届 Word形式(44.5KB)
- 指定企業承継申請書 Word形式(48.5KB)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは企業誘致推進室です。
本庁舎2階 〒3000492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953
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