ショッピングセンターや公共施設などにある身障者等用駐車場(車いす使用者用駐車施設等)を本当に必要としている方が利用しやすい環境を整備するため、障がい等によって歩行に困難がある状態にある方に対して、当該駐車場の利用証を発行する茨城県の制度です。
この利用証が無ければ身障者等用駐車場を利用できないわけではありませんが、身障者等用駐車場が適正に利用されますよう、皆さんのご理解とご協力をお願いします。
なお、利用証の交付基準に該当しなくなった場合や有効期限が切れた場合は、速やかに交付窓口に利用証を返却してください。
※利用証は茨城県内全域で利用可能です。また、利用証の相互利用に関する協定を締結している45府県(茨城県を含む)の全てにおいて利用可能です。各府県の詳細については、茨城県ホームページ「いばらき身障者等用駐車場利用証制度」(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。
利用証の交付対象者
次のいずれかの基準に該当し、かつ歩行困難な方
交付対象者のうち一部の方については、有効期限が設定されます。
《身体障害者手帳の程度が次の表に該当する方》
【有効期限】期限の定めは無く、以下の交付基準に該当しなくなるまで有効
| 視覚障がい | 4級以上 | ||
|---|---|---|---|
| 聴覚又は平衡機能の障がい | 聴覚障がい | 3級以上 | |
| 平衡機能障がい | 5級以上 | ||
| 肢体不自由 | 上肢機能障がい | 2級以上 | |
| 下肢機能障がい | 6級以上 | ||
| 体幹機能障がい | 5級以上 | ||
| 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | 上肢機能 | 2級以上 | |
| 移動機能 | 6級以上 | ||
| 内部障がい | 心臓機能障がい | 4級以上 | |
| じん臓機能障がい | 4級以上 | ||
| 呼吸器機能障がい | 4級以上 | ||
| ぼうこう又は直腸の機能障がい | 4級以上 | ||
| 小腸機能障がい | 4級以上 | ||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 4級以上 | ||
| 肝臓機能障がい | 4級以上 | ||
《上記以外の方》
| 知的障がい者 | 療育手帳の障がいの程度が「A」及び「マルA」の方 |
|---|---|
| 精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳の等級が「1級」の方 |
| 要介護の認定を受けている方 | 介護保険被保険者証の要介護状態区分が「要介護1」以上の方 |
| 難病患者 | 指定難病特定医療費受給者証等を交付された方 小児慢性特定疾患受診券を交付された方 |
以下の交付対象者については、有効期限を記載した利用証が交付されます。
| 妊産婦 | 妊娠7カ月~産後6カ月の方 多胎の場合は、妊娠6ヶ月~産後1年6ヶ月まで |
|---|---|
| けが人等 | 歩行が困難であるために特別な配慮が必要であると認められる期間 (医師による診断書等の発行日から原則1年まで) |
| ▼有効期限なしのもの | ▼有効期限ありのもの | |
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| ▼旧デザイン ※令和8年4月1日改正後も使用可能です。 ![]() |
申請方法
《窓口にお越しいただく場合》
次の書類等をお持ちになって、美浦村役場福祉介護課にお越しください。
- 身体障がい者の方 (身体障害者手帳)
- 知的障がい者の方 (療育手帳)
- 精神障がい者の方 (精神障害者保健福祉手帳)
- 要介護の認定を受けている方 (介護保険被保険者証)
- 難病患者の方 (指定難病特定医療費受給者証または小児慢性特定疾患医療受給者証)
- 妊産婦の方 (母子健康手帳)
- けが人等の方 (・医師による診断書(下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)
・本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証 等))
※代理人による申請の場合は、代理人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証または学生証等)も提示してください。
《郵便申請の場合》
次の書類等を「郵便番号300-0492 美浦村大字受領1515 美浦村役場 福祉介護課」に郵送してください。
- 必要事項を記入した「いばらき身障者等用駐車場利用証の交付申請書(下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます)」
- 手帳等の写し(ケガ人等の方は、医師による診断書)
- 利用証を返送する切手(180円分)
※原則として、利用証は「ご本人の住所地」へ送付させていただきます。
利用証制度についての「ご意見」・お問い合わせ先
茨城県福祉部長寿福祉課 【電話番号】029-301-3326



