令和8年度介護保険料の特例措置について

令和7年度税制改正において、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応する観点から、給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

国により、介護保険法施行令の規定がこの税制改正の影響を受けないように改正されたことに基づき、令和8年度介護保険料の算定に限りこの控除額引き上げを無かったものとする特例措置が行われます。
具体的には、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の基準で計算され、また村民税の課税・非課税の判定についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
そのため、税制改正の影響により令和8年度の村民税が非課税となった場合でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判定されることがあります

この措置は令和8年度に限るものであり、介護保険事業を安定して運営するための措置となりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

対象となる方

第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、以下の条件をどちらも満たす方

  • 令和8年1月1日および令和8年4月1日時点で美浦村に住民登録がある
  • 令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は、影響を受けません。

特例措置の内容

  1. 給与所得控除額の調整
    税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、介護保険料算定における合計所得金額を計算します。
  2. 村民税課税・非課税の判定
    税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、介護保険料算定における課税・非課税を判定します。
    これにより、村民税は「非課税」でも、介護保険料の算定では「課税」とみなす場合があります。

税制改正による給与所得控除額の見直しについて(個人住民税の場合)

《給与所得控除額》

給与収入金額 給与所得控除額(改正後) 給与所得控除額(改正前)
162万5,000円以下 65万円 55万円
162万5,000円超180万円以下 65万円 収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 65万円 収入金額×30%+8万円

※給与収入金額が190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

《具体例》

単身世帯、令和7年中の給与収入が100万円で、ほかの収入が無い場合
(考え方)給与収入100万円-給与所得控除額=所得

  合計所得金額 課税区分
村民税 35万円(給与所得控除額65万円) 非課税
介護保険料 45万円(給与所得控除額55万円) 課税(第6段階)

給与収入のみの場合、美浦村の令和8年度の村民税の算定では給与収入103万円(所得でみると38万円)までが非課税となりますが、介護保険料では従来どおり93万円(所得でみると38万円)までを非課税ラインとして扱います。
※同一生計配偶者や扶養親族が0人の場合

参考

このページの内容に関するお問い合わせ先

福祉介護課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

メールでお問い合わせをする

アンケート

美浦村ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【閲覧数】
  • 【更新日】2026年7月31日
  • 【ID】P-16052