○美浦村国民健康保険特定健康診査実施規則
令和8年3月31日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づき実施する特定健康診査(以下「特定健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(特定健診の種類)
第2条 特定健診の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 集団健診 村が公益財団法人茨城県総合健診協会に委託して行う特定健診
(2) 医療機関健診 村が一般社団法人茨城県医師会に加入している医療機関に委託して行う特定健診
(特定健診の項目)
第3条 特定健診の項目は、別表1に掲げるとおりとする。
(特定健診の対象者)
第4条 特定健診の対象者は、特定健診を受診する日において40歳から74歳までの美浦村国民健康保険の被保険者とする。ただし、特定健診を受けようとする当該年度内に、集団健診若しくは医療機関健診又は美浦村人間ドック等健康診査費用助成要綱(令和6年美浦村訓令第5号)に定める健康診査により、特定健診と同一の項目を受診している場合を除く。
(特定健診の受診手続)
第5条 特定健診を受けようとする者(以下「受診者」という。)は、村長が特定健診を委託した医療機関等(以下「委託機関」という。)との協議によりあらかじめ定める手続に基づき、受診手続を行うものとする。
(特定健診の負担金の徴収)
第6条 村長は、特定健診を実施するときは、別表2に定める額の個人負担金を、美浦村国民健康保険特定健康診査個人負担金徴収規則(令和8年美浦村規則第11号)に基づき、受診者から徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療機関健診に係る個人負担金は、当該医療機関へ直接支払うものとする。
(特定健診結果の通知等)
第7条 村長は、委託機関から特定健診の結果の送付を受けたときは、速やかに当該結果を受診者に通知するものとする。ただし、医療機関健診については、委託機関から受診者に直接通知するものとする。
2 村長は、特定健診の結果、精密検査等の必要があると認められる者に対しては、精密検査の意義を周知するとともに、適切な医療機関での早期受診を勧奨するものとする。
(実施機関の責務)
第8条 村長は、住民に対し、定期的な特定健診の重要性など、特定健診の意義及び特定健診に関する知識について啓発及び普及を図るよう努めるものとする。
2 村長は、対象者に対して、正しい理解の下に特定健診を受けられるよう次の各号に掲げる実施の方法等をあらかじめ周知しなければならない。
(1) 特定健診の種類
(2) 対象者の範囲
(3) 特定健診を行う期日、機関及び場所
(4) 特定健診を受けるに当たって注意すべき事項
(5) その他必要な事項
(特定健診記録の整備)
第9条 村長は、委託機関と連携を図り、受診者の氏名、生年月日、住所、特定健診結果等の必要事項を記録し、整備するものとする。
2 前項の特定健診記録は、当該年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 内容 | |
基本的な健診項目 | 既往歴の調査 (服薬歴及び喫煙習慣の状況に係る調査を含む) | |
自覚症状及び他覚症状の検査 | ||
身体測定 | 身長 | |
体重 | ||
腹囲 | ||
BMI | ||
血圧 | 収縮期血圧 | |
拡張期血圧 | ||
血中脂質検査 | 中性脂肪 | |
HDLコレステロール | ||
LDLコレステロール | ||
肝機能検査 | AST | |
ALT | ||
γ―GT | ||
血糖検査 (いずれかの項目で実施) | 空腹時血糖 | |
ヘモグロビンA1c | ||
尿検査 | 糖 | |
蛋白 | ||
詳細な健診項目(医師が必要と判断した場合に実施) | 貧血検査 | 赤血球数 |
血色素量 | ||
ヘマトクリット値 | ||
心電図検査 | ||
眼底検査 | ||
血清クレアチニン | ||
追加健診項目※ | 貧血検査 | 赤血球数 |
血色素量 | ||
ヘマトクリット値 | ||
心電図検査 | ||
眼底検査 | ||
血清クレアチニン | ||
※集団健診においては、詳細な健診項目非該当者に対し、追加健診項目を実施する。
別表2(第6条関係)
健診項目 | 料金 |
特定健康診査(集団健診) | 1,200円 |
特定健康診査(医療機関健診) | 1,200円 |