○美浦村国民健康保険特定健康診査個人負担金徴収規則
令和8年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、美浦村国民健康保険特定健康診査実施規則(令和8年美浦村規則第10号。以下「実施規則」という。)に基づき村が行う特定健康診査(以下「特定健診」という。)を受診する者(以下「受診者」という。)から、特定健診に要する費用の一部(以下「個人負担金」という。)を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。
(個人負担金)
第2条 村長は、受診者から実施規則別表2に定める個人負担金を徴収するものとする。
(個人負担金の免除)
第3条 村長は、受診者が次の各号のいずれかに該当する場合は、個人負担金の徴収を免除することができる。
(1) 災害その他これに準ずる理由により生活が著しく困難となった者
(2) その他特別の理由があると村長が認めた者
(個人負担金の返還)
第4条 既納の個人負担金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 受診者の責めに帰することができない理由により受診することができなくなったとき。
(2) その他村長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。