○美浦村人間ドック等健康診査費用助成要綱

令和6年3月29日

訓令第5号

美浦村人間ドック等健康診査費用助成要綱(平成25年美浦村告示第61号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、村民が指定健診機関において人間ドック等の健康診査を受診する場合に、予算の範囲内でその受診費用の一部を助成することにより、村民の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定健診機関 別表に掲げる村長が指定する健診機関をいう。

(2) 人間ドック健診 指定健診機関が村長と指定健診機関の長との間で別に定める検査項目について実施する人間ドック健診をいう。

(3) 脳ドック健診 指定健診機関が村長と指定健診機関の長との間で別に定める検査項目について実施する脳ドック健診をいう。

(4) 人間ドック等健診 人間ドック健診及び脳ドック健診をいう。

(5) 申請者 この要綱により人間ドック等健診費用の助成を受けようとする者をいう。

(助成の対象)

第3条 この要綱により助成を受けることができる国民健康保険の被保険者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 美浦村国民健康保険の被保険者で、人間ドック等健診日において年齢満40歳以上の者

(2) 申請者の属する世帯が国民健康保険税を完納していること

(3) 当該年度において美浦村が行う特定健康診査(医療機関での特定健康診査を含む)を受診しない者

2 この要綱により助成を受けることができる後期高齢者医療制度の被保険者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 村内に住所を有する茨城県後期高齢者医療広域連合の被保険者

(2) 申請者が後期高齢者医療保険料を完納していること

(3) 当該年度において美浦村が行う高齢者健康診査(医療機関での高齢者健康診査を含む)を受診しない者

(助成の制限)

第4条 同一年度内において助成を受けることができる回数は、一人1回とする。

2 この要綱による助成を受けて脳ドック健診を受診した者は、その受診日から3年を経過した日の属する年度以降でなければ、この要綱による脳ドック健診の助成を受けることができない。

(助成金の額)

第5条 国民健康保険の被保険者を対象とする助成金の額は、人間ドック健診にあっては20,000円、脳ドック健診にあっては25,000円とする。

2 後期高齢者医療制度の被保険者を対象とする助成金の額は、人間ドック健診にあっては20,000円、脳ドック健診にあっては25,000円とする。

(助成の申請)

第6条 申請者は、美浦村人間ドック等健康診査費用助成申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(助成の決定等)

第7条 村長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに、その内容を検討し、助成の適否を決定するものとする。

2 村長は、助成することに決定したときは、美浦村人間ドック等健康診査費用助成決定通知書(様式第2号。以下「助成券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 村長は、助成しないことに決定したときは、美浦村人間ドック等健康診査費用助成申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受診)

第8条 助成券の交付を受けた者(以下「助成決定者」という。)が人間ドック等健康診査を受診しようとするときは、助成券を指定健診機関に提出するとともに、人間ドック等健診に要する費用の額から第5条に規定する助成金の額を控除した額を当該指定健診機関に支払わなければならない。

2 助成決定者が傷病その他やむを得ない事情により受診できなくなったときは、速やかに指定健診機関に報告するとともに、交付を受けた助成券に理由を付した書面を添付の上、美浦村に返還しなければならない。

(請求等の委任)

第9条 助成決定者は、助成金の請求及び受領の手続を指定健診機関の長に委任するものとする。

(実績報告等)

第10条 指定健診機関の長は、人間ドック等健診を実施した月の月末をもって当該月分の助成券を整理し、翌月末までに村長に提出しなければならない。

2 指定健診機関の長は、人間ドック等健診の結果及び助成金の額について、美浦村の委託を受けて決済を代行する茨城県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)が定めるとおりに提出及び請求しなければならない。

3 国保連合会のシステム上で費用決済が不可能である場合において、指定健診機関に責めのないときは、村長に直接請求するものとする。

(費用の支払)

第11条 村長は、前条の規定による請求があったときは、国保連合会が指定する日までに助成に係る費用を口座振込の方法により支払うものとする。

2 前条第3項については、村長は指定健診機関に直接支払うものとする。

(無資格者の受給)

第12条 村長は、第3条及び第4条の要件に該当しない者が人間ドック等健診を受け、その者に係る助成金を指定健診機関に交付したと認めるときは、当該助成金の額に相当する額をその者から弁済させることができる。

(健康管理)

第13条 人間ドック等健診を受診した者は、当該人間ドック等健診結果に基づく医師の指導を尊重し、自ら積極的に健康管理に努めなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に、この訓令による改正前の美浦村人間ドック等健康診査費用助成要綱(以下「旧要綱」という。)第4条及び第5条の規定により申請した者に対する助成及び手続きについては、なお従前の例による。

(適用区分)

3 この訓令の施行の日前に、旧要綱の規定に基づく脳ドック健診の助成を受けた者は、その受診日から3年を経過した日の属する年度以降でなければ、この要綱による脳ドック健診の助成を受けることができない。

別表(第2条関係)

指定健診機関の名称

健診施設

健診施設の所在地

総合病院 土浦協同病院

予防医療センター

土浦市

おおつ野4丁目1番1号

公益財団法人

筑波メディカルセンター

つくば総合健診センター

つくば市

天久保1丁目2番地

一般財団法人

霞ヶ浦成人病研究事業団

健診センター

阿見町

中央3丁目20番1号

社会福祉法人恩賜財団済生会

茨城県済生会 龍ケ崎済生会病院

龍ケ崎済生会総合健診センター

龍ケ崎市

中里1丁目1番

医療法人社団 常仁会

牛久愛和総合病院

総合健診センター

牛久市

猪子町896番地

社会医療法人 若竹会

セントラル総合クリニック

健診センター

牛久市

上柏田4丁目58番地1

独立行政法人国立病院機構

霞ヶ浦医療センター

霞ヶ浦医療センター内

土浦市

下高津2丁目7番14号

筑波大学附属病院

つくば予防医学研究センター

つくば市

天久保2丁目1番地1

一般財団法人 筑波麓仁会

筑波学園病院

健診センター

つくば市

上横場2573番地1

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美浦村人間ドック等健康診査費用助成要綱

令和6年3月29日 訓令第5号

(令和6年4月1日施行)