○美浦村学習充実指導講師取扱要綱

令和6年5月17日

教委訓令第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、美浦村立小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に配置する学習充実指導講師(以下「講師」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(任用及び期間)

第2条 講師は、次に掲げる事項に該当する者のうちから、村長が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく各相当学校の教員の相当免許状を有する者(臨時免許状を除く。)

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を有する者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条の欠格事項に該当しない者

2 講師の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(身分)

第3条 講師は、法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(配置校及び配置人数)

第4条 講師は、次に掲げる小中学校に配置する。

(1) 国の少人数指導加配措置及び県が実施する小規模加配措置のない小中学校

(2) 教育長が特に認めた小中学校

2 前項に規定する講師の小中学校への配置人数は、教育長が定める。

(職務)

第5条 講師は、勤務校の校長(以下「校長」という。)の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 教科指導

(2) その他校長の指示する事項

(報酬等)

第7条 講師の報酬、手当及び費用弁償については、美浦村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年美浦村条例第13号)の定めるところによる。

(勤務校及び勤務日等)

第8条 講師の勤務校、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、校長の意見を聴いて村長が決定するものとする。

(休憩及び休息時間)

第9条 講師の勤務日における休憩時間、休息時間については、当該学校の一般職員の例による。

(社会保険等)

第10条 講師の社会保険等の適応については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。

(災害補償)

第11条 講師の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。

(分限及び懲戒)

第12条 村長は、講師が法第27条及び第29条の規定に該当する場合は、任用期間中において解任することができる。

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、講師の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、告示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

美浦村学習充実指導講師取扱要綱

令和6年5月17日 教育委員会訓令第14号

(令和6年5月17日施行)