○美浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年7月9日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、美浦村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年美浦村規則第19号。以下「規則」という。)の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
一週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | ||
一年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日~216日 | 121日~168日 | 73日~120日 | 48日~72日 | ||
雇用の日から起算した継続勤務期間 | 年次休暇 付与日数 | ||||||
初年度 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | ||
1年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
2年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | ||
3年 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | ||
4年 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | ||
5年 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | ||
6年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
2 年次休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、前項の規定により与えられた年次休暇の20日を超えない範囲内の残日数を限度として、次の1年間に繰り越すことができる。
3 年次休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、会計年度任用職員の請求により、1時間を単位とすることができる。
(年次休暇以外の休暇)
第3条 年次休暇以外の休暇の取扱いについては、それぞれ次に定めるところによる。
ア 規則第5条第1項第8号及び第2項第9号の休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)
イ 規則第5条第1項第9号、第12号及び第13号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの又は6月以上継続勤務しているもの
ウ 規則第5条第2項第2号及び第3号の休暇 1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであって、6月以上継続勤務しているもの
エ 規則第5条第2項第4号の休暇 同号に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるもの
オ 規則第5条第2項第5号の休暇 初めて同号の項に掲げる休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上であるものであり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものであって、任命権者を同じくする職に引き続き在職した期間が1年以上であるもの
(2) 前号オの「引き続き在職」するものでるかどうかの判断は、それぞれその雇用形態が社会通念上中断されていないと認められるかどうかにより行うものとする。
(3) 規則第5条第1項第1号の「選挙権その他公民としての権利」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する選挙権のほか、最高裁判所の裁判官の国民審査及び普通地方公共団体の議会の議員又は長の解職の投票に係る権利等をいう。
(4) 規則第5条第1項第6号の「村長が定める親族」及び「村長が定める期間」とは、美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年美浦村規則第17号)附表に定める期間内において必要と認める期間とする。
(5) 規則第5条第1項第7号の「村長が定める期間」とは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までとし、同号の「連続する5日」とは、連続する5暦日をいう。
(6) 規則第5条第1項第8号の「村長が定める日」は、週休日(美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年美浦村条例第11号。第3条第1項に規定する週休日。以下「週休日」という。)、休日、代休日とし、「村長が定める日数」は、所定勤務日数及び所定勤務時間数に応じ次の表に掲げるとおりとする。
所定勤務日数 | 所定勤務時間数 | 日数 |
週5日 | 週30時間以上 | 3日 |
週20時間から30時間未満 | 2日 | |
週20時間未満 | 1日 | |
週4日 | 週24時間以上 | 2日 |
週18時間から24時間未満 | 1日 | |
週4日未満 | 週18時間以上 | 1日 |
(8) 規則第5条第1項第10号の「6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)」は、分べん予定日から起算するものとする。
(9) 規則第5条第1項第11号から第13号までの「出産」とは妊娠満12週以後の分べんをいう。
(10) 規則第5条第2項第2号の「小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する」とは、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この(13)において同じ。)と同居してこれを監護することをいい、同号の「村長が定めるその子の世話」は、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとし、同号に規定する村長が定める時間は、勤務日1日当たりの勤務時間に5(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。)とする。ただし、同号の項に掲げる休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
(11) 規則第5条第2項第3号の「村長が定める世話」とは、次に掲げる世話とし、同号の「村長が定める時間」とは、勤務日1日当たりの勤務時間に5(要介護者が2人以上の場合にあっては、10)を乗じて得た数の時間とし、同号の「村長が定めるもの」は、父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子とし、同号の休暇の単位は、1日又は1時間(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、1時間。)とする。ただし、同号の休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
ア 要介護者の世話
イ 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話
(介護休暇の申出等)
第4条 規則第5条第2項第4号に規定する村長が定める会計年度任用職員の申出は、次項から第6項までに定めるところによる。
2 会計年度任用職員の申出は、同号の項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇カード(美浦村職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成21年美浦村訓令第1号)様式第5号。以下「介護休暇カード」という。)に記入して、任命権者に対し行わなければならない。
6 第3項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第2項の申出に基づき第3項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第4項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり公務の運営に支障がある日又は時間であることを理由として休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同理由により休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
7 規則第5条第2項第4号に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。
(療養休暇)
第5条 規則第5条第2項第9号に規定する村長が定める期間は、90日の範囲内においてその療養に必要と認める期間とする。ただし、会計年度任用職員が前年度から引き続いてこの項に掲げる事由による療養休暇をとった場合は、その引き続いた期間は、前年度の療養期間に通算する。
(雑則)
第6条 前条までに規定するもののほか、年次有給休暇以外の休暇の単位は、必要に応じて1日又は1時間を単位として取り扱うものとする。
2 勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である会計年度任用職員の1時間を単位として与えられた規則第5条第2項第2号の項若しくは第3号の項に掲げる休暇又は1日以外の単位で与えられた休暇を日に換算する場合には、これらの休暇を与えられた会計年度任用職員の勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年訓令第9号)
この訓令は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。