○美浦村立幼稚園管理規則

昭和41年1月18日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、美浦村に居住し満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

(幼児の募集及び選抜)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年これを告示するものとする。

(学級の編成)

第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の始めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編成し、1学級の幼児数は3歳児学級は20人以下とし、4歳児学級及び5歳児学級は30人以下を原則とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成することができるものとする。

(教育課程の編成)

第5条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(様式第1号)により毎年3月31日までに教育長に届け出なければならない。

4 園長は、当該年度の教育課程の実施状況を、教育課程実施状況報告書(様式第2号)により翌年度の4月30日までに教育長に報告しなければならない。

(遠足の実施)

第6条 園長は、幼児の遠足を実施しようとするときは、遠足実施届(様式第3号)により実施3日前までに教育長に届け出なければならない。

(職員)

第7条 幼稚園に学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長、教頭及び教諭を置く。

2 前項に規定する職員のほか、必要により、主任教諭及び事務職員を置くものとする。

(学校医の委嘱)

第8条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、園長の意見を聞いてこれを委嘱する。

(保育証書の授与)

第9条 園長は、幼稚園の課程を終了した幼児に対し、保育証書(様式第4号)を授与しなければならない。

(幼児の出席停止)

第10条 園長は、感染症にかかっており、かかっておる疑いがあり、又はかかるおそれのある幼児があるときは、その保護者に対し当該幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項に規定する指示を行ったときは、出席停止指示報告書(様式第5号)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

(職員の園務分掌)

第11条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

(表簿)

第12条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保育証書台帳

(2) 例規及び重要報告書綴

(3) 職員進退関係綴

(4) 請願届出書類

(5) 当直日誌

2 前項に規定する表簿中第1号及び第2号は永年、第3号は10年間、その他の表簿は3年間これを保存しなければならない。

(準用)

第13条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、美浦村立学校管理規則(昭和48年美浦村教育委員会規則第2号)第2条から第4条まで及び第19条から第30条まで並びに第32条の規定を準用する。この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「児童、生徒」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。

(委任)

第14条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年教委規則第5号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(平成20年教委規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年教委規則第7号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

美浦村立幼稚園管理規則

昭和41年1月18日 教育委員会規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年1月18日 教育委員会規則第1号
平成2年9月26日 教育委員会規則第1号
平成14年3月14日 教育委員会規則第4号
平成18年12月27日 教育委員会規則第5号
平成20年1月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月26日 教育委員会規則第9号
平成28年2月29日 教育委員会規則第1号
令和元年12月20日 規則第23号
令和3年9月28日 教育委員会規則第3号
令和8年3月30日 教育委員会規則第7号