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定額減税補足給付金(不足額給付金)

令和6年度に行った定額減税補足給付金(調整給付金)(以下「当初調整給付金」)は、令和5年の所得情報を基にした推計額を用いて給付額が算定されました。今回、令和6年分所得税および定額減税の実績が確定し、事務処理基準日(令和7年6月24日)時点で、当初調整給付金額に不足が生じた方などに対し、以下のとおり不足額給付金を支給します。

お問い合わせをされる方へ
  • 窓口やお電話でお問い合わせをいだたいた場合、回答に数日要する場合がございますので、ご了承ください。
  • お問い合わせの際は、源泉徴収票や確定申告書、納税通知書等をご用意の上お問い合わせください。
  • お手元に不足額給付に関する書類が届いている場合は、ご本人様のみ対応可能な内容もありますので、原則ご本人様からご連絡いただきますようお願いいたします。

 

支給対象者

令和7年1月1日時点で美浦村に住民登録のある方で、次の「支給要件」のうち「不足額給付(1)」または「不足額給付(2)」に該当する方。

納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外となります。
令和7年1月2日以降に転入された方は、令和7年1月1日時点に住民登録のあった市区町村へお問い合わせください。

不足額給付の該当の有無は、右のフローチャートでも確認することができます。(クリックで拡大)
  『調整給付金フローチャートの画像』の画像

 

支給要件

不足額給付(1)

当初調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付金額との間に差額が生じた場合に、不足額を1万円単位で切り上げて給付します。
なお、令和7年6月24日の事務処理基準日までに本村税務システムに入力された申告書等が、不足額給付金の算定対象となります。事務処理基準日の翌日以降に申告や税額修正があり、不足額給付金に変更があっても再算定は行いません。

《不足額給付(1)の可能性がある具体的な例》

  • 令和6年中に退職、転職をした
    令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」より「令和6年分所得税額(令和6年所得)」が少なくなった方
  • 令和6年中に子どもが生まれた
    扶養親族等が令和6年中に増えたことにより、「所得税分定額減税可能額(当初調整給付算定時)」より「所得税分定額減税可能額(不足額給付算定時)」が増えた方
  • 令和6年度個人住民税(令和5年所得)の修正申告をした
    当初調整給付算定後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割が減少し、当初調整給付金額に不足が生じた方
  • 令和6年度新入社員等
    就職等により令和6年所得税が発生した方(当初調整給付算定時は所得税、個人住民税所得割ともに非課税で給付金の対象外だった方)
  • 令和6年1月2日以降に入国した
    令和6年1月1日時点で国内非居住者だった方で、令和7年1月1日以前に入国し居住者となり令和6年所得税が発生、かつ定額減税しきれない額が発生した方

不足額給付(2)

定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金においても対象外となっていた人を補足するための給付金です。
以下のすべての要件を満たす方が対象となります。

  1. 令和6年分所得税および令和6年個人住民税所得割の定額減税前税額が0円の方(本人が定額減税対象外)
  2. 税制度上、「扶養親族」の対象外となる方
  3. 低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の、世帯主または世帯員に該当していない方
    ※低所得世帯向け給付金:
    ・令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
    ・令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)
    ・令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税世帯への給付(10万円)

《不足額給付(2)の可能性がある具体的な例》

  • 青色事業専従者、専業専従者(白色)の方
  • 合計所得金額48万超の方

支給額

不足額給付(1)

次の算定方法により支給額を算定します。

《不足額給付額の算定方法》

【1】所得税分控除不足額

定額減税可能額
3万円×減税対象人数(※1)
令和6年分推計所得税額
(減税前)
所得税分控除不足額
(0円未満の場合は0円)

【2】個人住民税分控除不足額

定額減税可能額
1万円×減税対象人数(※1)
令和6年度分個人住民税
所得割額(減税前)
個人住民税分控除不足額
(0円未満の場合は0円)

【3】不足額給付額

【1】+【2】
(1万円単位で切り上げ)
当初調整給付金額(※2 不足額給付金の支給額
※1  減税対象人数:納税義務者本人、同一生計配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)をいいます。減税対象人数については、以下2点にご留意ください。
1. 国外に居住する同一生計配偶者、扶養親族は除きます。
2. 扶養親族等の判定は以下にてそれぞれの現況にて判断します。
・令和6年分所得税:令和6年中の所得に基づくため、令和6年12月31日の現況
・令和6年度住民税:令和5年中の所得に基づくため、令和5年12月31日の現況
※2 当初調整給付金額は、受給の有無に関わらず、支給対象となった金額を算定に用います。

不足額給付(2)

原則4万円(※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合:3万円)


支給手続き

不足額給付(1)

村で確認できた対象の方に、令和7年8月14日に以下のいずれかの案内を送付いたします。要件に該当する方で8月末までに通知が届かない方は、下記給付金担当までお問い合わせください。

《A.支給のお知らせ(圧着はがき)が届いた方》

  • 原則手続き不要。記載されている振込口座に令和7年9月11日(予定)に振り込みます。
  • 振込口座を変更したい場合や受給を辞退したい場合は、届出が必要となります。令和7年8月25(月)までに給付金担当までご連絡ください。振込口座は給付対象者本人の口座に限ります。

《B.支給確認書(封書)が届いた方》

  • 手続き必要。支給内容、誓約事項、確認事項をよくご確認のうえ、同封の返信用封筒で「支給確認書」および必要に応じて本人確認書類の写し、受取口座を確認できる書類の写し等を返送してください。審査後、概ね1か月程度を目途に口座に振り込みます。(確認書等に不備があった場合には振込に時間がかかります。)
  • 給付を辞退される場合は、所定の欄にチェックの上、返信用封筒でご返送ください。

不足額給付(2)

申請書等による申し出が必要です。下記給付金担当までご連絡ください。

提出期限・提出先

【提出期限】
令和7年10月31日(金) ※郵送の場合は当日消印まで有効

【提出先】
〒300-0492 美浦村受領1515
美浦村役場福祉介護課 給付金担当 係
TEL:029-885-0340(内線104)

その他の注意

  1. 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
  2. 確認書等の不備による振込不能等があり、必要な修正が行われない場合、給付金は支給されません。
  3. 調整給付金の対象者の方で、住民票に記載の住所以外へ支給確認書の送付を希望する場合は、「不足額給付金支給確認書送付先変更届」を提出してください。提出後、新しい送付先へ支給確認書を送付します。
    ※個人住民税の送付先設定申告書を提出されている場合も提出をお願いします。
《給付金を装った詐欺などにご注意ください》

給付金に関して、国や村が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したりすることはありません。
不審な電話や郵便、メール等があった場合は、お一人で判断せず、ご家族や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))等に相談してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2025年8月25日