1. ホーム
  2. 福祉・健康
  3. 福祉・健康のお知らせ
  4. 令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯・こども加算)

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(住民税非課税世帯・こども加算)

「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」を踏まえ、低所得者世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を給付します。また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり2万円を給付します。

給付対象と支給額

給付類型 対象 支給額
1 令和6年度住民税非課税世帯給付 令和6年12月13日(基準日)において美浦村に住民登録があり、世帯全員が令和6年度の住民税が課税されていない世帯 1世帯あたり
3万円
2 こども加算給付 上記1に該当する世帯のうち、扶養(生計を同一)している18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和7年6月30日までに出生した児童)
※別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。
児童1人あたり
2万円

《注意:以下の世帯は対象外となります》

  1. 令和6年度住民税が課税されている方の扶養親族などのみの世帯(青色事業専従者および事業専従者を含む)
  2. 令和5年中に住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいる世帯
  3. 他市区町村で同様の給付金を受給された世帯
  4. 租税条約の適用を届け出ている方がいる世帯

《こども加算とならない対象者》

  1. 世帯の世帯主である児童
  2. 施設に入所している児童
  3. 里親に委託している児童

支給手続き

以下[A]~[C]から該当する手続きをご確認いただき、手続きが必要な場合、[D]の添付書類を添えて提出してください。

[A]【給付金に関するお知らせ】が届いた世帯(原則、手続き不要)

過去の給付金の振込口座の登録がある方で、給付対象と思われる方には「給付金に関するお知らせ」のハガキが届きます。
【発送予定日】令和7年2月27日
お知らせハガキの内容に誤りがなければお手続き不要で記載の口座に振り込まれます。

《以下の場合は別途手続きが必要です》
お知らせハガキに記載された日付までにお手続きください。

  • 振込先を変更したい場合
  • 受給辞退したい場合
  • 支給要件に該当しない場合

[B]【支給確認書】が届いた世帯(手続き必要)

対象世帯となる可能性が高い世帯のうち、世帯状況が変更となった世帯、振込口座の確認ができない世帯などに「支給確認書」が届きます。書類に記載されている内容を確認し、必要書類をご用意の上、返送または役場窓口で申請の手続きを行ってください。

[C]【給付金申請書】による手続き

以下に該当するなど、本村で課税情報が確認できない世帯で給付金の対象となる場合は「給付金申請書」での手続きが必要となります。

  • 令和6年1月2日以降に美浦村に転入された場合
  • 令和6年12月14日以降、同日前に遡って美浦村に転入された場合
  • 令和6年12月14日から令和7年6月30日までに出生した児童のこども加算給付を申請する場合 など

ページ下「関係書類ダウンロード」から給付金申請書(請求書)をダウンロードしていただき、書類を作成し、添付書類(各種証明書の写し等)を同封の上、申請してください。給付金申請書は、役場福祉介護課窓口にも設置しています。添付資料をご用意の上、ご来庁ください。

[D]確認書・申請書等の添付書類(各種証明書の写し等)

  1. 申請・請求者本人確認書類
    「運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等の写し」
  2. 受取口座を確認できる書類の写し
    「通帳やキャッシュカードの写し(口座名義と番号が分かるもの)」
  3. 令和6年12月14日から令和7年6月30日までに出生した児童がいる場合
    「出生届記載事項証明書、住民票謄本等の写し」
  4. 令和6年1月2日以降に本村に転入された全員
    「令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和6年度住民税非課税証明書」
  5. 申請・請求者と別世帯であるが生計を同一にする児童がいる場合
    「別居監護申立書」「対象児童の世帯全員の住民票(住民票謄本)」
    ※本村以外で既に当該給付金を支給されている場合は除く
  6. 代理人が申請する場合
    代理人本人確認書類「運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等の写し」

提出期限・提出先

【提出期限】
令和7年7月31日(木) ※郵送の場合は当日消印まで有効

【提出先】
〒300-0492 美浦村受領1515
美浦村役場福祉介護課 給付金担当 係

その他の注意

  1. 支給要件確認書や申請書を提出されても要件確認の結果、対象にならない場合もあります。
  2. 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
  3. 提出書類に不備がある場合、不備が解消されるまで給付金は支給されません。
  4. 提出書類に不備があり、提出期限までに必要な修正が行われない場合、給付金は支給されません。
  5. 配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に住民のある場所とは別に村内避難している方も給付金を受給できる可能性があります。ご相談ください。 
《給付金を装った詐欺などにご注意ください》
給付金に関して、国や村が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したりすることはありません。
不審な電話や郵便、メール等があった場合は、お一人で判断せず、ご家族や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))等に相談してください。

関連ファイルダウンロード

Get Adobe Reader

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム
前のページへ戻る このページの先頭へ戻る
印刷する
  • 【アクセス数】
  • 【最終更新日】2025年2月28日