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【受付終了しました】定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(定額減税調整給付金)

【受付終了しました】

令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されます。定額減税対象者の中で、定額減税しきれないと見込まれる人に対し、その差額を調整給付金として給付します。

給付対象者

定額減税可能額が「令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)」または「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方
※納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外となります。

定額減税可能額

【所得税分】3万円×減税対象人数
個人住民税所得割分1万円×減税対象人数

※減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)

支給額

所得税分および住民税所得割分の定額減税しきれない額の合計額を、1万円単位に切り上げた金額を支給します。

給付額=[1][2](1万円単位で切り上げ)

  • 所得税
定額減税可能額
3万円×減税対象人数
令和6年分
推計所得税額
所得税分
控除不足額
[1]
  • 個人住民税
定額減税可能額
1万円×減税対象人数
令和6年度分
個人住民税額
個人住民税分
控除不足額

[2]
※給付の対象にならない場合
  • 令和6年分所得税・令和6年度分住民税(所得割)の両方の税額において、定額減税可能額を全額減税できる場合
  • 令和6年分所得税・令和6年度分住民税(所得割)の両方の税目において、非課税の場合

計算例

《納税者、控除対象配偶者、扶養の子供2人の場合

・令和6年分推計所得税額:7万6千円
・令和6年度分個人住民税所得割額:17万2千円
・所得税分減税可能額:3万円×4人=12万円
・住民税所得割分減税可能額:1万円×4人=4万円

  • 所得税
定額減税可能額
3万円×4人=12万円
令和6年分推計所得税額
7万6千円
所得税分控除不足額
4万4千円
[1]
  • 個人住民税
定額減税可能額
1万円×4人=4万円
令和6年度分個人住民税額
17万2千円
個人住民税分控除不足額
-13万2千円(0円)
[2]

[1][2]=4万4千円→(1万円単位で切上げ)→支給額5万円

支給手続き

給付対象者には確認書を送付しています。

  • 支給要件および誓約・同意事項をよくご確認のうえ、同封の返信用封筒で「確認書」および必要に応じて口座確認書類、本人確認書類等を返送してください。
  • 給付を辞退される場合は、所定の欄にチェックのうえ、返信用封筒でご返送ください。
  • 審査後、約1か月を目途に口座に振り込みます。

提出期限・提出先

【提出期限】
令和6年10月31日(木) ※郵送の場合は当日消印まで有効

【提出先】
〒300-0492 美浦村受領1515
美浦村役場福祉介護課 給付金担当 係

その他の注意

  1. 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
  2. 確認書等の不備による振込不能等があり、必要な修正が行われない場合、給付金は支給されません。
  3. 調整給付金の対象者の方で、住民票に記載の住所以外へ支給確認書の送付を希望する場合は、「調整給付金支給確認書送付先変更届」を提出してください。提出後、新しい送付先へ支給確認書を送付します。

《給付金を装った詐欺などにご注意ください》

給付金に関して、国や村が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したりすることはありません。

不審な電話や郵便、メール等があった場合は、お一人で判断せず、ご家族や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))等に相談してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2024年11月13日