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【受付終了しました】令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金

【受付終了しました】

電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、令和6年度に新たに住民税非課税世帯等となる世帯に対し、1世帯あたり10万円を給付します。また、対象世帯のうち18歳以下の児童を扶養している世帯に対し、児童1人あたり5万円を給付します。

給付対象と支給額

給付類型 対象 支給額
1 令和6年度新たな住民税非課税世帯給付 令和6年6月3日において美浦村に住民登録があり、令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税となった世帯 1世帯あたり
10万円
2 令和6年度新たな住民税均等割のみ課税世帯給付 令和6年6月3日において美浦村に住民登録があり、令和6年度に新たに世帯全員が住民税非課税または均等割のみ課税の方で構成された世帯 1世帯あたり
10万円
3 こども加算給付 上記1、2のいずれかに該当する世帯のうち、18歳以下の児童(平成18年4月2日から令和6年9月30日までに出生した児童)の属する世帯 児童1人あたり
5万円

《注意:以下の世帯は対象外となります》

  1. 令和5年度住民税非課税世帯給付金【7万円支給】を受給または対象となった世帯
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯【10万円支給】を受給または対象となった世帯
  3. 他市区町村で同様の給付金を受給された世帯
  4. 住民税が課税されている方の扶養親族のみで構成された世帯
  5. 租税条約の適用を届け出ている方がいる世帯

《こども加算とならない対象者》

  1. 児童1人のみで構成される世帯の世帯主
  2. 給付金支給対象者が児童であり、複数の児童で構成される世帯の場合の、支給対象児童
  3. 施設入所児童

支給手続き

以下[A]、[B]から該当する手続きをご確認いただき、[C]の添付書類を添えて提出してください。

[A]確認書による手続き

該当する世帯へ令和6年7月18日付けで確認書を送付しています。
確認書が届いた方は、確認書の内容をよく確認し、必要事項を記入して、添付書類(各種証明書の写し等)を同封の上、返信用封筒でご返送ください。給付を辞退される場合は、所定の欄にチェックの上、返信用封筒でご返送ください。
審査後、約1か月を目途に口座に振り込みます。

[B]申請書による手続き

以下に該当し、給付金の対象となる場合は、申請書での手続きが必要となります。
ページ下「関連書類ダウンロード」から、支給申請書(請求書)をダウンロードのうえ書類を作成し、添付書類(各種証明書の写し等)を同封の上、郵送または窓口にて申請してください。
支給申請書は、役場福祉介護課窓口にも設置しています。添付資料をご用意の上、ご来庁ください。

  • 令和6年1月2日以降に美浦村に転入された場合
  • 令和6年6月3日以降、同日前に遡って美浦村に転入された場合
  • 令和6年度住民税が課されている親族等の扶養を受けており、令和6年1月2日から6月3日までの間に、当該扶養者が死亡または行方不明となった世帯、もしくは当該扶養者と離婚した世帯で、その者を除いた世帯員全員が、令和6年度住民税非課税または均等割課税のみ世帯の場合 など

※村で確認が取れた方には申請書をお送りする場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

[C]添付書類(各種証明書の写し等)

  1. 申請・請求者本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等の写し
  2. 受取口座を確認できる書類の写し
    通帳やキャッシュカードの写し
  3. 令和6年6月4日から9月30日までに出生した児童がいる場合
    出生届記載事項証明書、住民票謄本の写し(本籍、続柄の記載のあるもの)
  4. 令和6年1月2日以降に本村に転入した者がいる場合
    転入した者全員分の、令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する令和6年度住民税非課税証明書または課税証明書
  5. 申請・請求者と別世帯であるが生計を同一にする児童がいる場合
    ・別居監護申立書
    ・対象児童の世帯全員の住民票(住民票謄本)※本籍、続柄の記載のあるもの
    ※本村以外ですでに当該給付金を支給されている場合は除く
  6. 代理人が申請する場合
    代理人本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等の写し)

提出期限・提出先

【提出期限】
令和6年10月31日(木) ※郵送の場合は当日消印まで有効

【提出先】
〒300-0492 美浦村受領1515
美浦村役場福祉介護課 給付金担当 係

その他の注意

  • 支給要件確認書や申請書を提出されても、要件確認の結果、対象にならない場合もあります。
  • 口座をお持ちでないなど、やむを得ない場合に限り、現金給付を行います。
  • 提出書類に不備がある場合、不備が解消されるまで給付金は支給されません。
  • 提出書類に不備があり、提出期限までに必要な修正が行われない場合、給付金は支給されません。
  • 配偶者やその他親族からの暴力等(DV)を理由に、住所のある場所とは別に村内に避難している方も給付金を受給できる可能性があります。ご相談ください。
《給付金を装った詐欺などにご注意ください》
給付金に関して、国や村が銀行のATM操作をお願いしたり、メールを送信したりすることはありません。
不審な電話や郵便、メール等があった場合は、お一人で判断せず、ご家族や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))等に相談してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2024年11月13日