納税の猶予
村税等を一時に納めることができない場合には、申請に基づいて1年以内の期間に限り、村税等の徴収や財産の換価(売却)が猶予されることがあります。
《徴収猶予》
次のいずれかの事実に該当があり、村税等を一時に納付し、または納入することができないと認められるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、申請に基づき徴収猶予を受けることができます。
- 財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき
- 納税者本人又は生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき
- 事業を廃止し、又は休止したとき
- 事業につき著しい損失を受けたとき
- 上記のいずれかに該当する事実に類する事実があったとき
- 法定納期限(随時課税は、その村税等を課することができることとなった日)から1年を経過してから課税されたとき
*納期限内の申請に限ります。
《換価の猶予》
村税等を一時に納付することにより、事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがあり、納税について誠実な意思を有すると認められるときは、猶予を受けようとする村税等の納期限から6カ月以内の申請により、財産の換価の猶予を受けることができます。なお、申請する村税等以外に、すでに滞納となっている村税等がある場合には、申請による換価の猶予は認められない場合があります。
《担保の徴取》
猶予の申請をする場合は、原則として、猶予に係る金額に相当する担保の提供が必要になります。ただし、猶予に係る金額が100万円以下である場合、猶予期間が3カ月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合には、担保の提供が必要ない場合があります。
猶予の効果
《徴収猶予》
- 当該徴収猶予に係る村税等について、新たに督促や滞納処分(交付要求を除く。)が行われません。
- 当該徴収猶予に係る村税等について、すでに差押えを受けている場合は、申請により差押えが解除される場合があります。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部又は一部が免除されます。
《換価の猶予》
- すでに差押を受けている財産の換価(売却)が猶予されます。
- 差押えにより事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押えが猶予され、又は差押えが解除される場合があります。
- 換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。
《猶予の取消し》
次のいずれかに該当する場合は、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予の期間内に完納することができないと認められるとき
- 分割納付を履行しないとき
- 追加の担保提供の求めに応じないとき
- 猶予を受けている村税等以外に、新たに村税等を滞納したとき
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請を行ったことが判明したとき
- 猶予の継続が適当でないと認められるとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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