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幼児教育・保育の無償化について

制度の概要

令和元年10月1日から、幼稚園・保育所・認定こども園等を利用する3歳児から5歳児クラスのすべての子どもと、0歳児から2歳児クラスの村民税非課税世帯の子どもの利用料が無償化されました。

対象者・対象施設等

公私立保育所・認定こども園(保育)・地域型保育施設

対象者 上限額
3歳児~5歳児 全額
0歳児~2歳児(村民税非課税世帯のみ) 全額

※保育料無償化のための手続きは不要です。
※延長保育の利用料は、無償化の対象外です。

公立幼稚園・認定こども園(教育)

対象者 保育の必要性 上限額
保育料 預かり保育
3歳児~5歳児 無し 全額 無償化対象外
有り 月額11,300円まで
満3歳児 無し 無償化対象外
有り 村民税非課税世帯のみ対象
月額16,300円まで

※保育料無償化のための手続きは不要です。
※預かり保育料の無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園

対象者 保育の必要性 上限額
保育料 預かり保育
3歳児~5歳児 無し 月額25,700円まで 無償化対象外
有り 月額11,300円まで
満3歳児 無し 無償化対象外
有り 村民税非課税世帯のみ対象
月額16,300円まで

※保育料無償化のための手続きが必要です。
※預かり保育料の無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

認可外保育施設等

対象となる施設は、認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業です。

対象者 上限額
3歳児~5歳児 月額37,000円まで
0歳児~2歳児(村民税非課税世帯のみ) 月額42,000円まで

※保育料無償化のための手続きが必要です。

企業主導型保育事業

保育の必要性がある3歳児から5歳児と村民税非課税世帯の0歳児から2歳児までのお子様の利用料のうち、標準的な利用料が無償化の対象となります。
地域枠の利用の場合には、「教育・保育給付認定」を受ける必要があります。

給食費について

給食費は、主食費・副食費(おかず・おやつ)ともに施設による徴収となります(主食は現物を持参する施設もあり)。
保育所及び認定こども園(保育)の副食費は、これまでは保育料の一部として徴収していましたが、令和元年10月から保護者の実費負担となりました。
ただし、下記のとおり免除制度があります(新制度未移行幼稚園は対象外)。

《副食費の免除対象者》

  • 年収360万円未満相当世帯のお子様
  • 全所得階層の第3子以降のお子様
    ・幼稚園・認定こども園(教育)のお子様:小学校3年生までの子から数えて第3子以降
    ・保育所・認定こども園(保育)のお子様:小学校就学前の子から数えて第3子以降

※手続きは必要ありません。

預かり保育の無償化について

保育の必要な、3歳児から5歳児の預かり保育利用料が月額11,300円まで無償となります。対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があるので手続きが必要です。

《対象者・対象施設》認定こども園(教育)、公立幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用するお子様
※満3歳児は、村民税非課税世帯のみ対象です。

《無償化の上限額》利用日数×450円(月額上限11,300円(満3歳児の非課税世帯は16,300円))と実際に支払った利用実績額を月毎に比較して、少ない方が支給額となります。

手続きについて

公私立保育所・認定こども園(保育)・地域型保育施設

保育料無償化のための手続きは不要です。

公立幼稚園・認定こども園(教育)

保育料無償化のための手続きは不要です。
預かり保育の無償化の対象となるためには、申請が必要です。

《対象となる要件》保育の必要性があること

《申請書類》

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 保育を必要とすることを証明する書類(父母それぞれ)

《請求書類》

  • 【預かり保育】子育てのための施設等利用給付費請求書
    ※施設から発行される「領収書」「提供証明書」を添えて、3か月分をまとめて施設に提出してください。

子ども・子育て支援新制度未移行幼稚園

保育料無償化のための手続きが必要です。
預かり保育料の無償化の対象となるには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

◎保育料無償化のみ対象の方(保育の必要性がない方)

《申請書類》

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)
  • マイナンバー記入用紙

《請求書類》

  • 【未移行幼稚園】子育てのための施設等利用給付費請求書
    ※施設から発行される「領収書」「提供証明書」を添えて、3か月分をまとめて施設に提出してください。

◎保育料及び預かり保育の無償化の対象となる方(保育の必要性がある方)

《対象となる要件》保育の必要性があること

《申請書類》

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • マイナンバー記入用紙
  • 保育を必要とすることを証明する書類(父母それぞれ)

《請求書類》

  • 【預かり保育】子育てのための施設等利用給付費請求書
    ※施設から発行される「領収書」「提供証明書」を添えて、3か月分をまとめて施設に提出してください。

認可外保育施設等

保育料無償化のための手続きが必要です。

《対象となる要件》保育の必要性があること

《申請書類》

  • 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)
  • 保育を必要とすることを証明する書類(父母それぞれ)
  • 保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書(認可外保育施設を利用する場合のみ必要)

《請求書類》

  • 【認可外保育所等】子育てのための施設等利用給付費請求書
    ※施設から発行される「領収書」「提供証明書」を添えて、3か月分をまとめて施設に提出してください。ファミリー・サポート・センター事業を利用の場合は「活動報告書」も添えて提出してください。

保育を必要とする要件及び保育を必要とすることを証明する書類

要件 内容 認定期間 証明する書類
就労 居宅外で就労されている方(予定を含む) 就労期間 就労・内定証明書(就労先による証明)※指定様式
内職の方 内職証明書(内職提供者による証明)※指定様式
自営(自宅外自営、親族経営等の自営を含む)の場合 自営業証明書(民生委員による証明)※指定様式
営業許可証・開業届等または確定申告書の写し
農業の方 農業証明書(民生委員による証明)※指定様式
妊娠・出産 出産前後の方 出産前後8週間 母子健康手帳の写し(氏名と出産予定日が記載されているページ)
疾病・障がい 保護者が心身の病気や障がい等の方 入院等に要する期間

障がいによる手帳等の交付を受けている方…身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の写し
交付を受けていない方…診断書※指定様式

介護・看護 同居の親族を常に看護等をしている方 介護に要する期間 申立書※指定様式
災害復旧 災害復旧にあたっている方 災害復旧にあたっている期間 罹災証明書等
求職活動 保護者が求職中の方 3カ月以内 就労支援申立書※指定様式
就学 保護者が学校に在学中の方 在学期間 在学証明書(入学予定の場合は合格通知等)
継続利用の必要性 育児休業を取得し、既に保育を利用している子どもの継続利用 生まれた子が1歳を迎える前日まで 育児休業にかかる施設継続利用承認申請書
その他 村長が認める場合 保育を要する期間 子育て支援課に確認

給付認定の取消しについて

施設等利用給付の認定を受けた後でも、下記に該当することとなった場合には、施設等利用給付を受けることができなくなりますので、役場子育て支援課へ申し出てください。

  • 住所が美浦村でなくなったとき
  • 保育を必要とする認定を受けることができなくなった場合
    ・退職した(月64時間以上、月16日以上)
    ・病気が完治した
  • 給付認定期間が満了となった場合
    出産、求職活動、就学等を理由に認定を受ける場合、認定期間が制限されます。継続して保育が必要になる場合は、認定修了期間前までに、「施設等利用給付認定変更申請書」に「保育を必要とする書類」を添えて提出してください。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年11月6日