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排水設備指定工事店の申請について(事業者向け)

申請書の内容

下水道工事事業者が美浦村内の排水設備の新設等の設計および工事を行う場合は、「美浦村排水設備指定工事店」の指定を受けなければなりません。
指定を受けようとする人は、申請が必要となります。

申請できる者

工事店の指定を受けようとする者は次の要件を備えている必要があります(美浦村排水設備指定工事店規程(以下「規程」)第2条)。

  1. 管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により下水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。以下同じ。)が排水設備の新設等の工事(以下「工事」という。)に関し技能を有する者として認めた者(専属の者に限る。以下「主任技術者」という。)を有する個人又は法人
  2. 引き続き2年以上給排水設備工事に従事している者
  3. 県内に営業に適する店舗を有する者
  4. 次のいずれにも該当しない者であること。
    ア.精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知,判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
    イ.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
    ウ.第10条第1項の規定により指定を取り消され,その取消しの日から2年を経過しない者
    エ.その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    オ.法人であって,その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

申請受付窓口

上下水道課下水道施設管理係(美浦水処理センター)
住所:美浦村興津969
TEL029-885-0720、029-885-8899
FAX029-885-5591

手数料

指定工事店の手数料として、指定工事店指定証交付手数料3,000円指定工事店標証板交付手数料10,000円(新規・再発行時のみ)が必要です。

申請書

下記1.~7.の書類を添えて申請してください。

  1. 法人にあっては、定款及び登記事項証明書、個人にあっては,その住民票の写し
  2. 納税証明書
  3. 専属する主任技術者の下水道排水設備工事主任技術者証の写及び主任技術者の経歴、雇用関係を証する書類
  4. 従業員名簿及び所有資格証の写し
  5. 工事の施工に必要な設備及び機材を証する書類、工事経歴書(過去2箇年)
  6. 営業所等の位置図
  7. 第2条第4号アからオまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは上下水道課です。

美浦水処理センター 〒300-0425 茨城県稲敷郡美浦村興津969

電話番号:029-885-0720、029-885-8899 ファックス番号:029-885-5591

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  • 【最終更新日】2023年8月24日