受動喫煙防止対策が義務化されました!
令和2年4月1日から ◆受動喫煙防止対策が義務化されました◆ ・令和2年4月1日に、改正健康増進法が全面施行されました。 |
多くの方が利用する施設は原則、室内禁煙になります。
- 学校、病院、児童福祉施設、行政機関の庁舎等は敷地内禁煙です。
- 上記以外の施設は室内禁煙です。ただし受動喫煙防止に必要な措置をとることで、以下の各種喫煙室を設置することができます。
【受動喫煙防止対策に関する問い合わせ先】
◎竜ケ崎保健所
住所:龍ケ崎市2983-1
TEL0267-62-2172
関連ファイルダウンロード
- 受動喫煙防止対策チラシPDF形式/1.15MB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1
電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295
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