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特定事業所集中減算(居宅介護支援)

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前期後期の判定期間を対象に居宅介護支援事業所のケアマネジメントの質を確保し、公正中立なケアプランの策定を図ることを目的として、居宅介護支援費の策定に係る特定事業所集中減算チェックシートを作成し、5年間保存する必要があります。
また、下記の「該当となる事業所」におかれましては、減算適用の確認のための書類を作成し、期限までに美浦村役場福祉介護課へ提出してください。

該当となる事業所

  1. 対象サービス(下記注意参照)ごとにみた紹介率最高法人の紹介割合が80%を超える事業所
  2. 現在、当該減算が適用されており、今回の判定により減算適用外となる事業所

(注意)平成30年度法改正により「訪問介護」「通所介護(地域密着型含む)」「福祉用具貸与」となります。

提出書類

  • 特定事業所集中減算チェックシート
  • 正当な理由に該当することを確認する書類(注意1)
  • 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(注意2)
  • 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(注意2)

(注意1)「特定事業所集中減算を適用されない居宅介護支援事業所に係る基準及び必要書類」(ページ下部関係書類ダウンロード)をご確認ください。
(注意2)当該減算が新たに適用になる場合、又は適用から外れる場合に提出が必要となります。

判定期間

令和5年3月1日から令和5年8月31日まで

減算適用期間

令和5年10月1日から令和6年3月31日まで

提出期限

令和5年9月15日(金)まで
(注意)該当となる事業所について、期限までに届出を行わなかった場合は、正当な理由の有無にかかわらず、減算適用となりますのでご留意願います。

提出先

〒300-0492茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515番地
美浦村役場 保健福祉部 福祉介護課 介護保険係 宛

(注意)郵送または持参にてご提出ください。

留意事項

  • 必要書類が不足している場合等は、紛失防止の観点から書類を返却します。届出前に、必要書類が揃っているか、必ず確認してください。
  • 届出内容によっては、後日、追加で資料を求める場合があります。
  • 届出書類は、受付後、原則として返却しません。必要に応じて、各自で事前に写しをお取りください。

関連ファイルダウンロード

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは福祉介護課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

お問い合わせフォーム

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  • 【最終更新日】2023年8月10日