美浦村空き家条例について

「空き家条例」を施行しました

近年、老朽化した危険な空き家が全国的に増加し、社会問題となっています。美浦村においても放置されている空き家が周囲に悪影響を与えている事例が増えてきています。
本来、空き家は個人の財産であり、適正な管理は所有者の責務となるのが原則ですが、実態として管理されていない空き家が発生しています。今後も空き家の増加が予想されることから、村では、所有者の管理責任を明確化するとともに、空き家の活用の推進や発生の予防に関し必要な事項を定め、村民の安全で安心な生活環境を確保し、地域の良好な景観を保全するため「美浦村空家等対策の推進に関する条例」を制定し、平成30年4月1日に施行しました。

主な内容

1.所有者等の責務
空き家の所有者等は、周辺の生活環境に影響を及ぼさないよう適正な管理に努めるとともに、空き家とならないよう売買や賃貸など流通に努めるよう定めています。

2.行政指導等
空き家が管理不全な状態である場合は、村が「助言や指導」を行います。村の指導に従わず状態が改善されない場合、「勧告」「命令」を受ける場合があります。
※命令を受けたにもかかわらず状態を放置した場合は「氏名等の公表」や建築物の除却等の「代執行」を行うこともあります。

3.情報提供
村民の皆さまにおいては、適正な管理がされていない空き家を確認したときは、村に空き家の情報を提供下さいますようお願いします。※電話でも可能です。

4.緊急安全措置
台風などの自然災害等の影響で、明らかに空き家の倒壊や建築材の飛散等などのおそれがあり、緊急に村民の安全を確保する必要がある場合は、村が防護ネットの設置や立木の伐採など簡易的な措置を講じます。

解体費用の一部助成(新制度)

村内にある空き家で倒壊の恐れがあるものなど、対象となる空き家等の解体を促進することで村民のよりよい生活を支援していくことを目的として、空き家等の解体に係る費用の一部を助成する事業を平成30年4月より開始しました。

《補助要件》
村内に存し、個人が所有する危険な空き家等で、当該空き家の所有者又は相続人が申請することができます。
※その他、詳細な申請要件がございます。

《注意事項》必ず申請及び契約前に生活安全課までご相談下さい。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生活安全課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年2月28日