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「空家等対策の推進に関する特別措置法」について

 近年、全国的に空家等が増加し、防災・衛生・景観など地域住民の生活環境に悪影響を及ぼしていることから、平成27年5月26日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が完全施行されました。
 この法律では、空家等の所有者などに適切な管理に努める責務があることや、その中でも特に深刻な影響を及ぼしている空家は特定空家として認定し、建物の除却や修繕などを命令できること等が定められています。
 空家等対策の推進に関する特別措置法の詳細については、下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてご覧ください。

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このページに関するお問い合わせは生活安全課です。

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電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2020年3月30日