村税等の滞納に対する手続き
美浦村では、「滞納者」と「納期限までに納付してくださっている大多数の皆様」との公平性を保つために、滞納処分を厳正に執行しています。皆様が収めている税金は、福祉や教育などの貴重な財源となりますので、納期限内の納税にご協力をお願いします。
滞納処分について
税金は、納期限までに納税者の皆さまに自主的に収めていただくもので、これが税本来の姿です。納税者が納期限までに納税せず、督促状を送達したにも関わらず完納されない状態を「滞納」といいます。
《村税を滞納した場合に課されるもの》
- 督促手数料(1通につき100円)※納期限令和5年3月31日以前のものに限る
- 延滞金(滞納額に対し、納期限後1カ月以内は延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合を、1カ月を経過した日の翌日以降は延滞金特例基準割合に年7.3%を加算した割合を乗じた額)
《延滞金の割合》
延滞金の割合 <納期限の翌日から1カ月以内> |
延滞金の割合 <納期限の翌日から1カ月を経過した日の翌日以降> |
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令和7年1月から12月末日まで <延滞金特例基準割合:1.4%> |
年2.4% | 年8.7% |
令和6年1月から12月末日まで <延滞金特例基準割合:1.4%> |
年2.4% | 年8.7% |
令和5年1月から12月末日まで <延滞金特例基準割合:1.4%> |
年2.4% | 年8.7% |
令和4年1月から12月末日まで <延滞金特例基準割合:1.4%> |
年2.4% | 年8.7% |
令和3年1月から12月末日まで <延滞金特例基準割合:1.5%> |
年2.5% | 年8.8% |
《滞納処分までの流れ》
国や地方公共団体には、その財政基盤を確保するために、租税等の債権について、裁判所等の司法の執行機関を通じてではなく、自ら強制的に徴収することができる「自力執行権」が認められています。
村では、滞納者に帰属する財産について、一連の処分(差押え、換価、配当)による強制換価手続(滞納処分)を行うことになります。
督促状発布 (地方税法第329条、第371条、第463条の25 他) |
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財産調査 (地方税法第298条、国税徴収法第142条 他) |
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財産差押え (地方税法第331条、第373条、第463条の27 他) |
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換価 (国税徴収法第67条、第94条、第109条 他) |
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配当 |
《差押え対象財産(一部)》
- 不動産
- 預貯金
- 生命保険金
- 給与・年金
- 売掛金
《納税相談の案内》
災害、病気、失業、事業の損失等の理由により、生活が著しく困窮し、納期限までに納付することが困難な場合は、納税相談をお受けしますので、お早めにご連絡ください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは収納課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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