美浦村新型インフルエンザ等対策行動計画
美浦村では、平成25年4月に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第8条の規定に基づき、村における対策の実施に関する計画を作成しました。(平成26年12月12日公表)
主たる目的
1. | 感染拡大を可能な限り抑制し、村民の生命及び健康を保護する。 | |
・ | 感染拡大を抑えて、流行のピークを遅らせ、医療体制の整備やワクチン製造のための時間を確保する。 | |
・ | 流行のピーク時の患者数等をなるべく少なくして医療体制への負荷を軽減するとともに、医療体制の強化を図ることで、患者数等が医療提供の許容範囲を超えないようにすることにより、必要な患者が適切な医療を受けられるようにする。 | |
・ | 適切な医療の提供により、重症者数や死亡者数を減らす。 | |
2. | 村民生活および地域経済に及ぼす影響が最小となるようにする。 | |
・ | 地域での感染対策等により、欠勤者の数を減らす。 | |
・ | 事業継続計画の作成・実施等により、医療の提供の業務や村民生活および地域経済の安定に寄与する業務の維持に努める。 |
対策推進のための役割分担と体制
《県の役割》
県は、新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針に基づき、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、県内において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。
県は、特措法および感染症法に基づく措置の実施主体としての中心的な役割を担っており、基本的対処方針に基づき、地域医療体制の確保やまん延防止に関し的確な判断と対応が求められる。対策の実施に当たっては、国や近隣都県、市町村、医療機関、医師会等関係機関と緊密な連携を図る。また、市町村における対策実施を支援するとともに、広域での対応が必要な場合には市町村間の調整を行う。
《村の役割》
村は、新型インフルエンザ等が発生したときは、基本的対処方針に基づき、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施し、村内において関係機関が実施する新型インフルエンザ等対策を総合的に推進する責務を有する。
村は、住民に最も近い行政単位であり、地域住民に対するワクチンの接種や、住民の生活支援、新型インフルエンザ等発生時の要援護者への支援に関し、基本的対処方針に基づき、的確に対策を実施することが求められる。対策の実施に当たっては、県や近隣市町、医療機関、地域医師会等関係機関と緊密な連携を図る。
《一般の事業者》
事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における感染対策を行うことが求められる。
村民の生命および健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが望まれる。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感染防止のための措置の徹底が求められる。
《村民》
新型インフルエンザ等の発生前は、新型インフルエンザ等に関する情報や、発生時にとるべき行動等、その対策に関する知識を得るとともに、季節性インフルエンザにおいても行っている、マスク着用・咳エチケット・手洗い・うがい等の個人レベルでの感染対策を実践するよう努める。また、発生時に備えて、個人レベルにおいても食料品・生活必需品等の備蓄を行うよう努める。
新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や実施されている対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対策を実施するよう努める。
美浦村行動計画の主要な5項目
- 実施体制
- 情報収集と適切な方法による情報提供
- まん延の防止に関する措置
- 住民に対する予防接種の実施
- 生活環境の保全その他の住民の生活および地域経済の安定に関する措置
※ | 計画の詳細については、以下の「関連書類ダウンロード」にある「新型インフルエンザ等対策行動計画」をご覧ください。 |
《お問い合わせ先》
美浦村保健センター(サンテホール)☎029-885-1889 FAX:029-885-8295
関連ファイルダウンロード
- 新型インフルエンザ等対策行動計画PDF形式/765.8KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは健康増進課です。
美浦村保健センター(サンテホール) 〒300-0424 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1546-1
電話番号:029-885-1889 ファックス番号:029-885-8295
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