入園・入所の手続き

平成27年4月から「子ども・子育て支援新制度」がスタート

「子ども・子育て支援新制度」とは、平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」、「認定こども園法の一部改正」、「子ども・子育て支援法および認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の子ども・子育て関連3法に基づく制度のことをいいます。
質の高い教育・保育および地域子ども・子育て支援事業を実施し、妊娠、出産から育児までの切れ目ない支援を行うことを通じて、すべての子どもが健やかに成長するように支援する制度となっています。

保育の必要性の支給認定(認定証の交付)

新制度に基づき、平成27年度からは入園・入所手続きに、保育の必要性の認定に応じて交付される「認定証」が必要となりました。

《支給認定の区分》

年齢 保育の必要性 認定区分 利用できる施設・事業
満3歳以上 なし 1号認定(教育標準時間) 幼稚園、認定こども園(教育部分)
あり 2号認定(保育標準時間) 保育所、認定こども園(保育部分)
2号認定(保育短時間)
満3歳未満 なし 認定対象外 ファミリーサポート、一時保育等
あり 3号認定(保育標準時間) 保育所、認定こども園(保育部分)
3号認定(保育短時間)
2号3号は、主にフルタイム勤務を想定した「保育標準時間」とパートタイム等を想定した「保育短時間」に区分されます。

《保育を必要とする事由》
申請をする児童の保護者が、次のいずれかに該当する場合をいいます。
(同居の親族等で児童を保育することができる場合は優先度が調整されます)

  • 月に64時間以上(1日4時間以上かつ月16日以上)を超える就労
  • 妊娠・出産
  • 保護者の疾病・障がい
  • 同居親族等の介護・看護
  • 災害復旧
  • 求職活動
  • 就学
  • 虐待・DVのおそれがある
  • 育児休暇取得時にすでに保育を利用している子がいて、継続利用が必要である
  • その他、前各号に類している状態として村が認める場合
新制度移行を選択しない私立幼稚園は、認定証の交付をうける必要はありません。認定証の要・不要については、ご利用を希望する施設でご確認ください。

参考 ⇒ 内閣府:子ども子育て支援新制度

入園・入所申し込み手続きの流れ

入園・入所申し込み手続きは、以下の利用施設により異なります。 

《幼稚園、認定こども園(教育部分)》
  1. 利用希望施設に直接お申し込みください。
  2. 施設から入園の内定を受けます。
  3. 施設を通じて村へ認定の申請をします。
  4. 施設を通じて「認定証」が交付されます。【1号認定】
  5. 施設と契約をしていただきます。

《申し込みに必要な書類》

  • 支給認定申請書兼施設利用申込書

※随時、幼稚園で配布しています。

《申し込み受付期間》
 随時受付

《保育所、認定こども園(保育部分)》
  1. 村へ「保育の必要性」の認定を申請してください。
  2. 「保育を必要とする事由」により保育の必要量を検討し、それに応じた内容の「認定証」が交付されます。【2号認定・3号認定】
  3. 村へ施設利用希望の申し込みをしてください。
  4. 申請者の希望、施設の状況等により、村が利用調整します。
  5. 施設と契約していただきます。

《申し込みに必要な書類》

  • 支給認定申請書兼施設利用申込書
  • 保育を必要とする書類
  • マイナンバーカード(個人番号カード)、もしくは通知カードと身分証明書(詳細

※随時、教育委員会子育て支援課で配布しています。

 《申し込み受付期間》
 随時受付

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは子育て支援課です。

本庁舎2階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-4953

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  • 【最終更新日】2023年11月6日