医療費の補助制度 -重度心身障がい者-
茨城県と美浦村が共同で運営する医療福祉制度(マル福)によって、重度心身障がい者の方を対象に医療費(柔道整復師等による健康保険適用の施術も含む)の全額を補助します。
対象になると、自己負担なく医療機関を受診できます。
※ | 食事療養費・生活療養費、保険適用外のもの、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる学校でのケガなどでかかった医療費については、助成対象外です。 |
《対象者》
原則として、美浦村に住所を有しており、健康保険に加入している方のうち次のいずれかに該当する方。ただし、本人または配偶者若しくは扶養義務者の方の所得が所得制限額以上の方は対象となりません。
- 身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方
- 内部障がいによって身体障害者手帳3級の交付を受けている方(障がい名が「心臓、腎臓若しくは呼吸器又はぼうこう若しくは直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫若しくは肝臓の機能の障がい」の身体障害者手帳3級の交付を受けている方)
- 療育手帳A以上(知能指数35以下)の交付を受けている方
- 身体障害者手帳3級又は4級の交付を受けている方で、療育手帳B(知能指数50以下)の交付を受けている方
- 特別児童扶養手当1級の支給対象の児童
- 障害年金1級の受給権者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
- 身体障害者手帳3級又は4級の交付を受けている方で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
- 療育手帳B(知能指数50以下)の交付を受けている方で、精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けている方
※ | 65歳以上の方は、後期高齢者医療制度への加入が要件となります。(現在加入中の医療保険を継続していただく場合もございますので、詳細はお問い合わせください。) |
《所得制限額》
1月から6月に対象要件を満たした場合は前々年中の所得が対象となり、7月から12月の場合は前年中の所得が対象となります。
《本人》
税法上の 扶養親族数 |
所得制限額 | |||||||||
0人 | 520万9千円 |
|
||||||||
1人 | 558万9千円 | |||||||||
2人 | 596万9千円 | |||||||||
3人 | 634万9千円 | |||||||||
4人 | 672万9千円 |
《配偶者および扶養義務者》
税法上の 扶養親族数 |
所得制限額 | |||||||||
0人 | 636万7千円 |
|
||||||||
1人 | 661万6千円 | |||||||||
2人 | 682万9千円 | |||||||||
3人 | 704万2千円 | |||||||||
4人 | 725万5千円 |
※ | 所得の判定は毎年、7月1日に行います(基準日:7月1日)。よって、所得制限によって非該当となった方が、次年度以降に対象となった場合(新たに判定した所得が所得制限額未満だった場合)は、その旨通知します。 |
※ | 所得制限によって非該当となった方でも、高校生相当までのお子さんについては医療費の補助を受けることができます。詳しくは「医療費の補助制度 -0歳~高校生相当(小児)-」をご覧ください。 |
《対象期間》
「対象要件を満たした月の初日」から「対象要件を満たさなくなる」まで
補助の受け方
次のものをお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください。
登録の申請を行うと、医療福祉費受給者証(マル福受給者証)が交付されますので、医療機関の窓口では、このマル福受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。
- 健康保険証
- 障がいの程度を証明するもの(身体障害者手帳、療育手帳およびその判定結果を証明するもの、障害年金証書、精神障害者保健福祉手帳など)
- 転入などの理由で美浦村以外に所得を申告されている方は、市区町村が発行する所得の証明書(所得額・控除額内訳・扶養控除人数が記載されているもの) ※必要となる証明書は、申請をする時期によって異なりますのでご注意ください。 詳細についてはお問い合わせください。
◎県外の医療機関を利用した場合は…
県外の医療機関ではマル福受給者証が使用できないので(マル福制度が茨城県の制度のため)、医療機関の窓口ではマル福受給者証を提示せずに医療費をお支払いください。
その後、必要書類等をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください。後日、口座振込にて助成します。
《申請に必要なもの》
- 医療福祉費支給申請書(美浦村役場国保年金課にあります。また、ページ下部の「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます。)
- マル福受給者証
- 領収書
- 診療明細書または調剤明細書
- 口座番号の分かるもの(ゆうちょ銀行・郵便局の場合は、振込用の店名・口座番号の分かるもの)
※ | 領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。 |
※ | 高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。 |
※ | 領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。 |
※ | 医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入してお持ちください) |
次のようなときは手続きを
次のいずれかの項目に該当するときは、美浦村役場国保年金課までお越しください。
事例 | 必要なもの |
受給者証を紛失・破損したとき | 健康保険証 |
加入している健康保険証に変更があったとき | 健康保険証、受給者証 |
住所や氏名が変更になったとき、美浦村から転出するときや死亡したとき、受給資格の変更や喪失があったとき | 受給者証 |
身体障害者手帳や障害年金等の等級に変更があったとき | 受給者証、身体障害者手帳 |
関連ファイルダウンロード
- 医療福祉費支給申請書PDF形式/87.81KB
PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
お問い合わせフォーム