医療費の補助制度 -0歳~高校生相当(小児)-
美浦村では、「茨城県と美浦村が共同で運営する医療福祉制度(マル福)」と、「村単独で運営する医療費助成制度(マル美)」の2つの制度で、高校生相当までの方を対象に医療費(柔道整復師等による健康保険適用の施術も含む)を補助します。
※ | 食事療養費・生活療養費、保険適用外のもの、日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる学校でのケガなどでかかった医療費については、助成対象外です。 |
対象者
《マル福》
原則として美浦村に住所を有し、健康保険に加入している「出生の日から、18歳に到達した後の最初の3月末日までの間にある方(0歳から高校生相当)」。
ただし、父母または父母以外の扶養義務者の方の所得が所得制限額以上の方は対象とはなりません。また、マル福では、「重度心身障害者」「小児(小学6年生以下)」「ひとり親」の順に資格が優先されますので、重度心身障害者のマル福に該当する方、中学生または高校生相当でひとり親マル福に該当する方についても対象とはなりません。
《マル美》
原則として美浦村に住所を有し、健康保険に加入している「出生の日から、18歳に到達した後の最初の3月末日までの間にある方(0歳から高校生相当)」で、マル福の対象者ではない方(重度心身障害者などでマル福の対象となっている方も対象とはなりません)。
所得制限額
1月から6月生まれの方は前々年中の所得が対象となり、7月から12月生まれの方は前年中の所得が対象となります。
《マル福》
税法上の 扶養親族数 |
所得制限額 | |
0人 | 630万円 |
|
1人 | 668万円 | |
2人 | 706万円 | |
3人 | 744万円 | |
4人 | 782万円 |
※ | 民法第877条第1項に定める扶養義務者で、主としてその者の生計を維持する者の所得が1,000万円以上の場合は該当になりません。 |
※ | 所得の判定は毎年、誕生月の翌月1日(ただし、各月1日生まれの方は誕生月当月の1日)に行います(基準日:誕生日)。よって、所得制限によって非該当となった方が次年度以降に対象となった場合(新たに判定した所得が、所得制限額未満だった場合)は、その旨通知します。 |
《マル美》
上記の所得制限により、マル福非該当となった方を対象としています。
補助の受け方
- 「登録の申請に必要なもの」をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で登録の申請を行ってください。登録の申請を行うと、医療福祉費受給者証(白色または黄色)が交付されます。
- 医療機関の窓口で、受給者証を健康保険証と一緒に提示してください。窓口での支払がマル福自己負担金までになります。
※ | 中学生以上で白色と黄色の受給者証を2枚交付された方は、入院の際は白色の受給者証(入院のみ有効と記載されたもの)を、外来の際は黄色の受給者証(外来のみ有効と記載されたもの)を提示してください。 |
※ | 県外の医療機関ではマル福受給者証が使用できない(マル福制度が茨城県の制度であるため)ので、医療機関の窓口ではマル福受給者証を提示せずに医療費をお支払いください。その後、「医療福祉費支給申請に必要なもの」をお持ちになって、美浦村役場国保年金課窓口で支給申請をしてください。後日、口座振込にて助成します。 |
《登録の申請に必要なもの》
- 健康保険証
- 転入などの理由で美浦村以外に所得を申告されている方は、市区町村が発行する所得の証明書(所得額・控除額内訳・扶養控除人数が記載されているもの)
※必要となる証明書は、申請をする時期によって異なります。詳細についてはお問い合わせください。
《医療福祉費支給申請に必要なもの》
- 医療福祉費支給申請書(美浦村役場国保年金課にあります。また、ページ下部の「関連書類ダウンロード」よりダウンロードできます。)
- 受給者証
- 領収書
- 診療明細書または調剤明細書
- 口座番号の分かるもの(ゆうちょ銀行・郵便局の場合は、振込用の店名・口座番号の分かるもの)
※ | 領収書に「受診者名」と「保険点数または保険適用金額」の記載がない場合は、医療機関で記載してもらってください。 |
※ | 高額療養費の対象になる場合は、高額療養費の支給を受けてから申請してください。なお、申請の際には上記の他に「支給決定通知(保険者から交付されます)」をお持ちください。 |
※ | 領収書は受診者・診療月ごとに分けてお持ちください。なお、原本預りとなりますので、ご注意ください。 |
※ | 医療福祉費支給申請書は対象者1人につき、1枚必要です。(太枠内に記入してお持ちください。) |
《マル福自己負担金》
【外来】医療機関ごとに、1日600円を限度に月2回まで(3回目以降は自己負担なし)
【入院】医療機関ごとに、1日300円を限度に月3,000円まで
【調剤】自己負担なし
《支給申請が必要な場合》
- 茨城県外の医療機関を受診した場合
- 受給者証を提示せずに茨城県内の医療機関を受診した場合
- 平成31年3月以前に医療機関を受診した分
- 平成31年4月~令和3年6月の間に医療機関を受診した分であり、ひとつの医療機関を同月中に受診した回数が2回までで、支払った金額がすべて600円未満の場合
- 治療用装具を作成した場合
治療用装具(コルセット、眼鏡等)を作成した場合は、加入している健康保険組合などへ治療用装具の作成費用の支給申請を行い、支給決定通知を持参のうえ、国保年金課窓口に申請をしてください。
※受診した月の翌月以降に、1カ月分の領収証をまとめて国保年金課窓口に申請をしてください。
なお、支給申請ができる期間は診療日から5年以内です。
次のようなときは手続きを
次のいずれかの項目に該当するときは、美浦村役場国保年金課までお越しください。
事例 | 必要なもの |
受給者証を紛失・破損したとき | 健康保険証 |
加入している健康保険証に変更があったとき(記号・番号の変更を含む) | 健康保険証、受給者証 |
住所や氏名が変更になったとき、美浦村から転出するときや死亡したとき、受給資格の変更や喪失があったとき | 受給者証 |
関連ファイルダウンロード
- 医療福祉費支給申請書PDF形式/87.81KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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