マイナ保険証等を提示して、医療機関で診察・治療・投薬などを受けたときに被保険者がその窓口で支払う額(一部負担金)は、実際にかかった費用(医療費)の一部(下記参照)となり、残額は保険者となる市町村が医療機関に支払っています。
《小学校就学前までの方》
2割負担
《70歳〜74歳の方》
現役並み所得者以外の方は2割、現役並み所得者の方は3割負担です。
なお、一部負担金の割合は前年分の所得により決定するので、8月から負担割合が変わる場合があります。
《上記以外の方》
3割負担
現役並み所得者とは、同一世帯の「国保に加入している70歳以上の方」で、住民税課税所得が145万円以上ある方が1人でもいる世帯に属する方となります。ただし、次のいずれかの条件を満たす場合は、申請し認められると申請日の翌月1日より「一般」の区分が適用され、2割負担となります。
※ | 特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に加入したことにより国保を脱退した方で、それ以後、世帯主が変わることなく継続して同じ世帯にいる方のことです。(世帯主の場合は引き続き世帯主である方) |
《療養費》
次のいずれかに該当する場合は、医療機関等の窓口では全額自己負担となり、申請後に一部負担金を除いた額が支給されます。申請に必要な様式については、役場国保年金課に備え付けの用紙をお使いいただくか、下記「関連書類ダウンロード」よりダウンロードしてお使いください。
このほかに、下記の場合にも療養費の対象になる場合があります。詳細については国保年金課にお問い合わせください。
《出産育児一時金》
被保険者が出産したときに、世帯主に対し50万円または48万8千円が支給されます。妊娠12週以上であれば、死産・流産でも支給されます。(出産育児一時金について詳しくはこちらを)
《葬祭費》
被保険者が死亡した場合、5万円が葬儀を行った方(喪主)に支給されます。
《高額療養費》
医療機関等に支払った医療費が高額になった場合、支給されます。詳しくは次をクリックしてください。(高額療養費について詳しくはこちらを)
《高額療養費貸付制度》
医療費が高額なために支払いが困難なとき、高額療養費として支給される見込額の9割の額を限度として貸す制度で、高額療養費の支給には、最低でも3カ月程度を要します。
《病気とみなされないもの》
健康診断(人間ドックなど)、予防注射、美容整形、正常分娩、歯列矯正などのほか、労災保険対象の病気やケガ、故意の犯罪行為や故意の事故による病気やケガなど。
《交通事故の場合》
加害者負担が原則となるので、国保では給付されません。
国保を使って医療機関等にかかりたい場合は、前もって届出(第三者行為による被害の届出)が必要となります。ただし、この場合も国保支払分は後日、加害者に請求されます。
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