国民健康保険の出産育児一時金

出産育児一時金は、国民健康保険に加入している被保険者の方が分娩したとき(妊娠12週以上の死産、流産を含む)に支給されます。

《支給金額》

  支給金額
分娩をした分娩機関等が産科医療補償制度に加入していて、妊娠22週以上の場合 500,000円
上記以外 488,000円

※会社を退職後、6か月以内に出産した場合、出産育児一時金の請求先として、以前加入していた健康保険を選択することが可能です。(被保険者資格が継続して1年以上あった方に限ります。また、健康保険の被扶養者だった方は対象になりません。)

 健康保険によっては独自の追加給付があり、美浦村国民健康保険よりも支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認の上、請求先をご検討ください。

 なお、他の健康保険から出産育児一時金の支給があった場合、美浦村国民健康保険からは支給されません。

出産育児一時金の直接支払制度

国保被保険者が出産にかかる費用を事前に用意する負担をできるだけ少なくするために、支払機関を通じて国民健康保険から分娩機関へ、出産費用を支払う制度です。
なお、分娩機関によっては、直接支払制度に対応していないところもありますので、分娩機関の担当者の方にご確認ください。

《制度利用の手続き》

  1. 分娩機関に保険証を提示し、直接支払制度利用について合意する旨の契約を結び、合意文書の交付を受けてください。
  2. 出産費用が支給金額(上記表参照)を超える場合は、その差額分は退院時に分娩機関へお支払いください。また、支給金額未満の場合は、その差額分を国民健康保険へ請求していただくことになります。

出産育児一時金の直接支払制度を利用しないとき

出産育児一時金が国民健康保険から分娩機関へ直接支払われることを望まない方は、出産後に国民健康保険から受け取る方法をご利用いただくことも可能です。この場合、出産費用を退院時に分娩機関へお支払いいただくことになります。また、出産費資金貸付制度もあります。

《出産育児一時金の差額分を請求する方、直接支払制度を希望されない方の手続に必要なもの》

  • 国民健康保険被保険者証
  • 振込先金融機関の口座番号がわかるもの(世帯主名義のもの)
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
  • 妊娠等証明書
  • 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
  • 死産、流産の場合は、医師の証明書
  • マイナンバーカード(個人番号カード)もしくは通知カードと身分証明書(詳細

出産費資金貸付制度

出産費の支払いが困難な方へ、次のいずれかに該当する場合、出産育児一時金の支給見込額の8割(390,000円。産科医療補償制度対象の出産と認められる場合は400,000円)を限度として貸付をする制度です。制度の利用には申請が必要となります。申請の方法等、詳しくはお問い合わせください。

《対象者》

  • 出産予定日まで1カ月以内。
  • 妊娠4カ月以上で、当該出産に要する費用を医療機関等から請求を受けていて、かつ、その費用を支払っていない。

産科医療補償制度

産科医療補償制度とは、近年の産科医の不足や、分娩を取り扱わない医療機関の増加などにより、産科医療の提供が十分でない地域が生じていることを背景に創設されたものです。分娩に関連して発症した重度脳性麻痺の子が速やかに補償を受けることができることに加え、原因分析の実績などによる産科医療の質の向上もその目的としています。平成21年1月1日にスタートし、日本医療機能評価機構が運営にあたっています。
この制度では、妊産婦の方が安心して産科医療を受けられるよう、分娩を取り扱う医療機関などが加入するもので、分娩機関に過失がなくても補償金が支払われます。詳しくは分娩される医療機関などや、産科医療補償制度のホームページなどでご確認ください。

 産科医療補償制度ホームページ ⇒ http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは国保年金課です。

本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515

電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933

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  • 【最終更新日】2023年10月31日