国民健康保険の高額療養費
医療機関等に支払った一部負担金が高額になった場合、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。
高額医療費支給の申請が必要な世帯には国民健康保険高額療養費申請通知書(ハガキ)をお送りします。
高額療養費の計算
《計算する際に注意する点》
- 入院時の食事代・差額ベッド代や保険適用外のものについては対象外です。
- 歴月ごとの計算(月の1日~月末まで)となります。
- 個人ごと・医療機関ごと・入院と通院・医科と歯科のそれぞれで一部負担金が21,000円を超えたものが合算の対象となります。ただし、70歳以上の方については、すべての一部負担金が合算の対象となります。
《計算方法(70歳以上の方)》
入院の場合は、医療機関等の窓口での負担は自己負担限度額までとなります。
外来の場合は、医療機関等の窓口で一部負担金をいったん支払い、自己負担限度額を超えた分があとで支給されます。
また、同世帯の70歳以上の方全員の「入院時の窓口での負担」と「外来の自己負担限度額(自己負担限度額を超えない場合は、一部負担金の合計)」を合算することができ、自己負担限度額を超えた分があとで支給されます。
《計算方法(世帯全体)》
「高額療養費の計算方法(70歳以上の方)での自己負担限度額(自己負担限度額を超えない場合は一部負担金の合計)」と「70歳未満の方の合算対象の一部負担金 」を合算して、自己負担限度額を超えた分があとで支給されます。
国民健康保険高額療養費の支給簡素化について
70歳以上世帯の高額療養費の支給手続きが簡単になりました。
下記の要件に該当する方については、1度申請していただくとその翌月以降は、申請を行わずに自動で高額療養費の支給を受けることができるようになりました。
- 世帯主と世帯内の全ての国保加入者が70歳以上であること
- 国民健康保険税に未納が無いこと
ただし、下記のいずれかの要件に該当した場合は、自動振り込みがされなくなり、以前と同様に窓口での申請が必要になります。
- 70歳未満の世帯員が国保に加入したとき
- 世帯主が変わったとき
- 国民健康保険税に滞納がある場合
自己負担限度額(70歳以上の方)
所得区分 | 自己負担限度額 | |
外来 | 入院または世帯単位 | |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 《4回目以降は140,100円》 |
|
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上690万円未満) |
167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 《4回目以降は93,000円》 |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上380万円未満) |
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 《4回目以降は44,400円》 |
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一般 | 18,000円《年間上限144,000円》 | 57,600円《4回目以降は44,400円》 |
低所得2 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得1 | 8,000円 | 15,000円 |
※ | 「現役並み所得者」については、保険給付を参照してください。(ここをクリックしてください。) |
※ | 「低所得2」とは、同世帯の国保加入者全員(擬制世帯主を含む)が住民税非課税で、低所得1に該当しない世帯が対象となります。 |
※ | 「低所得1」とは、同世帯の国保加入者全員(擬制世帯主を含む)が住民税非課税であり、それぞれの方の収入から必要経費、控除(年金収入は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円以下になる世帯が対象となります。また、同世帯の国保加入者全員が住民税非課税であり、老齢福祉年金受給者の方が対象となります。 |
※ | 「4回目以降」とは、過去12ヵ月に4回以上、高額療養費の支給があった場合の4回目以降の自己負担限度額となります。(「多数該当」といいます。) |
※ | 「年間上限」とは、8月から翌年7月に支払う医療費の上限額です。 |
高額療養費の外来年間合算制度(70歳以上の方のみ対象)
※支給の対象となる方には、毎年12月中旬頃に美浦村から申請についてお知らせします。
ただし、期間中に会社の健康保険から国民健康保険に切り替わった方や、他市町村から美浦村に転入した方については美浦村の国民健康保険に加入される以前の自己負担額を把握できないためお知らせされない場合があります。その場合、以前に加入していた保険者に自己負担額を照会させていただくことで支給の対象となることがありますので、美浦村国保年金課にお問い合わせください。
自己負担限度額(世帯全体)、(70歳未満の方)
所得区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
ア | 所得が901万円を超える世帯 | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% 《4回目以降は140,100円》 |
イ | 所得が600万円超~901万円以下の世帯 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 《4回目以降は93,000円》 |
ウ | 所得が210万円超~600万円以下の世帯 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 《4回目以降は44,400円》 |
エ | 所得が210万円以下の世帯 | 57,600円 《4回目以降は44,400円》 |
オ | 国保加入者(擬制世帯主を含む)全員が住民税非課税の世帯 | 35,400円 《4回目以降は24,600円》 |
※ | 所得とは、同世帯の国保加入者(擬制世帯主を除く)全員の基礎控除後の総所得金額等合計を差します。 |
※ | 「4回目以降」とは、過去12ヵ月に4回以上、高額療養費の支給があった場合の4回目以降(多数該当)の自己負担限度額となります。 |
※ | 70歳未満の方が入院した場合、限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)を医療機関に提示すると、窓口での一部負担金が自己負担限度額までの支払いとなります。認定証は国保年金課の窓口で事前に申請をして認められれば交付されます。 |
特定の病気で長期治療を要するときは
厚生労働大臣指定の特定疾病(下記の3つの疾病)で、長期にわたり高額な医療費がかかる場合は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すれば、窓口での負担は月額10,000円(慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者は20,000円)となります。
- 人工透析が必要な慢性腎不全
- 先天性血液凝固因子障害の一部
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群(HIV感染を含む)
高額医療・高額介護合算療養費
医療の自己負担額と介護の自己負担額とを合算し、算定基準額を超えた場合に支給されるものです(合算対象となるのは高額療養費と同じです)。国民健康保険の分はまとめて世帯主に、介護保険の分は自己負担額の比率に応じて、それぞれに按分して支給されます。(自己負担額の合算額から算定基準額を差し引き、その差額が500円を超えた場合に限り、支給されます。)
合算期間は、毎年8月1日から翌年7月31日までとなります。また、世帯状況・算定基準額をみるための基準日は7月31日となります。
※支給の対象となる方には、毎年2月中旬頃に美浦村から申請についてお知らせします。ただし、期間中に会社の健康保険から国民健康保険に切り替わった方や、他市町村から美浦村に転入した方についてはお知らせされない場合があります。その場合、以前に加入していた保険者に自己負担額を照会させていただくことで支給の対象となることがありますので、美浦村国保年金課にお問い合わせください。
算定基準額
【70歳未満の方】※1
所得区分 | 限度額 |
所得901万円超 | 212万円 |
所得600万円超901万円以下 | 141万円 |
所得210万円超600万円以下 | 67万円 |
所得210万円以下 | 60万円 |
住民税非課税世帯 | 34万円 |
【70歳以上75歳未満の方】※2
所得区分 | 限度額 |
現役並み所得者3 | 212万円 |
現役並み所得者2 | 141万円 |
現役並み所得者1 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得2 | 31万円 |
低所得1 | 19万円 |
世帯内に介護保険サービスを利用された方が複数いる場合、過剰に支給されることとなるため、上限額がより高く設定されることになります。(例:19万円が31万円に)
※ | 対象となる世帯に70~74歳の方と、70歳未満の方が混在する場合には、まず70~74歳の方に係る自己負担額の合算額に※2の算定基準額を適用し、なお残る負担額と70歳未満の方に係る自己負担額の合算額とを合算した額に※1の算定基準額が適用されます。 |
※ | 所得区分については上記の自己負担限度額と同様になります。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは国保年金課です。
本庁舎1階 〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515
電話番号:029-885-0340(代) ファックス番号:029-885-5933
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