茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)のご案内

物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯を見舞う観点から、児童1人あたり5万円の「茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金」を支給します。
※ひとり親世帯の方は、茨城県から支給されます。詳しくは「茨城県低所得の子育て世帯生活応援特別給付金の支給について」(外部リンク)をご確認ください。

支給対象者

令和8年1月分の児童手当を美浦村から受給していて、令和7年度(令和6年分)の市町村民税均等割が課されていない方、または市町村民税均等割を免除された方

支給額

児童1人あたり一律5万円(1回限り)
※ひとり親世帯分とひとり親世帯以外分を重複して受給することはできません。

支給時期

3月中旬以降の支給を予定しています。

支給手続き

申請は不要です。原則、児童手当の支給口座へ振り込みます。
対象となる方には、2月下旬に通知を発送します。
※受取りを辞退する場合は、「受給拒否の届出書」を令和8年3月6日までに役場子育て支援課へ提出してください。
※児童手当指定口座を解約等により振り込みができない可能性がある方は、「支給口座登録等の届出書」を令和8年3月6日までに役場子育て支援課へ提出してください。
令和7年度(令和6年分)市町村民税が未申告の方は受給できません。市町村民税の申告の結果、市町村民税均等割が課されないまたは免除されることが判明した場合、支給対象となるためには届出が必要となりますのでお問い合わせください。

その他

  • 既に茨城県内の他市町村で給付金を受給した方は、同一の児童に対して重複して受給することはできません。
  • 給付金を受給した後に、所得の修正等により市町村民税均等割が非課税から課税となった場合など、受給資格がないことが判明した場合、返還を求めます。

給付金を装った詐欺にご注意ください

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、美浦村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

子育て支援課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎2階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-4953

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  • 【更新日】2026年2月19日
  • 【ID】P-15265