マイナンバーカードの健康保険証としての利用

令和3年(2021年)3月からマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。

事前登録について

マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合は、マイナポータルにて事前登録が必要です。
登録については、医療機関等に設置してある顔認証付きカードリーダー、マイナポータルから行うことができます。
詳しくはマイナポータルのホームページ(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

保険証としての利用について

カードリーダー等の必要な機器が導入された医療機関・薬局にて、マイナンバーカードを保険証として利用できるようになります。機器が導入されていない医療機関・薬局では、これまでどおり資格確認書、資格情報のお知らせの提示が必要です。

※加入している健康保険が変わる場合、自動では切り替わらないため、これまでどおり会社や役場窓口での手続きが必要です。

マイナンバーについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178
音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

《受付時間(年末年始を除く)》
平日:午前9時30分から午後8時まで
土日祝:午前9時30分から午後5時30分まで

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について、詳しくは厚生労働省HP「マイナンバーカードの健康保険証利用について」(新しいウインドウで開きます)をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒300-0492 茨城県稲敷郡美浦村大字受領1515 本庁舎1階

電話番号:029-885-0340(代)

ファクス番号:029-885-5933

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  • 【更新日】2021年1月22日
  • 【ID】P-9053